自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について
自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について
これまでの対応
令和3年度までは自衛隊が募集案内の送付をするため、毎年度、住民基本台帳法第11条第1項に基づいて、役場で住民基本台帳を閲覧し、募集対象者の氏名、住所、性別、生年月日を書き写していました。
情報提供の法的根拠
自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条において「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」と定められています。
自衛隊法第120条には、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と定められており、この法令を根拠に、毎年、防衛大臣から各市町村長に対し、募集対象者情報の提出について、依頼があります。
防衛省と総務省より、自衛官等の募集に関し必要となる情報に関する資料の提出は、自衛隊法第97条第1項に基づく事務として自衛隊法施行令第120条の規定に基づき、防衛大臣が市区町村の長に対し求めることができること、募集に関し必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないことが通知されています。
対象者情報の提供について
令和3年度から、自衛隊三重地方協力本部からの依頼に基づき、募集対象者情報を提供しています。提供方法は、個人情報を必要最小限に留めることを踏まえ、対象者の氏名、住所を記載した宛名シールで行います。
提供する情報は、自衛隊からの募集案内の送付にのみ使用されます。また、自衛隊において厳重に保管することはもとより、個人情報の適正な管理を行うこととしております。
なお、自衛隊は、全国で700を超える市町村から紙または電子データで名簿の提供を受けており、対象者情報の提供は東員町独自の制度ではありません。
自衛隊への情報提供を希望されない方へ
自衛隊への情報提供を希望されない方は、除外申請により自衛隊へ情報を提供しません。
申し出方法
- 電話 0594-86-2824
- お問合せフォーム
対象者本人が申し出る場合
- 氏名
- 住所
- 生年月日
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代理人が申し出る場合
- 対象者の氏名
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- 代理人の氏名
- 対象者との続柄
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更新日:2024年03月29日