工場立地法の届出について
工場立地法の届出窓口が変わりました
平成29年4月1日から、工場立地法の届出窓口が三重県から東員町へと変わりました。
(注意)工場が所在する市町村が工場立地法の届出等の窓口となります。
工場立地法の概要
工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づく勧告、命令等を行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。
届出が必要となる工場(特定工場)
- 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
- 規模:敷地面積9,000平方メートル以上 または 建築面積3,000平方メートル以上のもの
届出の必要があるのは
特定工場の新設、廃止の他、業種、敷地面積や建築面積、緑地面積の変更、届出者や工場の名称の変更といった事由に該当する場合に届出が必要になります。
届出について
工場を新設する際に、生産施設の面積や緑地の整備状況について、届出をする必要があります。なお、届出が受理された日から90日間は工事に着工してはならないことになっています。
制度のしくみ

各種届出書様式ダウンロード
各種届出様式につきましては次のリンク【各種様式】からダウンロードしてください。
届出部数
東員町長宛てに、2部(正副各1部)ご提出ください。
更新日:2024年07月22日