行政手続における押印等の見直しについて

更新日:2025年07月16日

行政手続における押印等の見直しについて

本町では、行政手続における町民の負担軽減と利便性の向上を目指すとともに、今後進めていく行政手続のデジタル化を推進しやすい環境を作るため、押印や署名を求めている行政手続について見直しを行いました。運用は順次開始しています。

引き続き、「地方公共団体における押印見直しマニュアル」に沿った押印見直しに取り組むとともに、法改正等による様式の見直しなどについて、対応していきます。

押印を存続している手続

押印を存続している主な手続については、以下のとおりです。

  1. 国や県の法令・条例等により署名が義務付けられているもの
  2. 契約書(協議書、覚書等)
  3. 金融機関の届出印を伴う手続
  4. 印鑑証明との照合を行うなどの厳格な本人確認が必要な手続

押印等見直し状況一覧

押印の見直し状況一覧については、以下からダウンロードしてください。

また、押印を廃止することに伴う手続の詳細については、各手続を所管する部署へお問い合わせください。

(補足)上記の手続一覧は、令和6年度に押印等の見直しの対象とした手続について掲載しています。今回、見直しができていない手続きについて、引き続き見直しを検討していきます。

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 財政課 デジタル推進室
電話番号:0594-86-2820
ファックス番号:0594-86-2858
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