公文書への公印の押印の見直しについて
公文書への公印の押印の見直しについて
町が施行する公文書のうち公印を押印する文書について見直しを行いました。
なお、公印の有無にかかわらず、公文書の効力に変わりはありません。
公印を押印する文書
押印を存続している主な手続については、以下のとおりです。
1.法令等により押印が義務付けられている文書
法令や様式により押印が求められている文書、契約書、裁決書など
2.権利又は義務の発生等の効果を有する文書
許認可等行政処分の文書、納入通知書、督促状、命令、訴訟に関する文書など
3.特定の事実を公印により証明する必要がある文書
証明書、修了証、委任状など
4.所管課長が特に必要と認める文書
表彰状、感謝状その他特に押印が必要と認める文書など
公印を押印しない文書
次のような文書には、原則、公印を押印しないこととなります。
なお、文書には従来どおり文書番号、施行者名、連絡先等を記載し、町が施行している文書であることを明確にします。
- 補助金、助成金等の交付決定通知書
- 額の確定通知書
- 後援名義の使用承諾通知書
- 寄附の受納通知書(不動産は除く。)
- 届出等の受理通知書
- 公の施設の使用許可書(重要なものは除く。)
- 一般的な指導の通知書
- 照会文書、回答文書、アンケート調査その他依頼文書
- 説明会、研修講座等の開催通知書、軽易な通知文書、定例的な報告文書
- 案内状、挨拶状
- 資料等の送付状 など
更新日:2025年07月16日