新基準原動機付自転車について
新基準原動機付自転車について
令和7年4月1日から、第一種原動機付自転車の区分基準に新しく新基準原動機付自転車が追加されました。従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、軽自動車税の申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
なお、新基準原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円が課されます。
新基準原動機付自転車の要件
総排気量が50cc超125cc以下で最高出力を4.0kWに以下に制御した原動機付自転車です。
標識の交付申請の手続きについて(必要書類)
- 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 販売証明書または廃車申告受付書(再登録用)
- 基準原動機付自転車であることがわかる書類(販売証明書または廃車申告受付書で新基準原動機自転車であることが判断できる場合は不要)
(補足)新基準原動機付自転車と現行の総排気量125cc以下の第二種原動機付自転車は、外見及び総排気量による識別が困難であるため、以下のいずれかの方法により、要件を満たすことを確認しますので準備をしてください。
型式認定番号を有する車両
型式認定番号が記載された譲渡(販売)証明書を提出してください。
型式認定番号を有さない車両
国土交通省による最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関が発行する「最高出力が4.0kWであることの確認済書」又は「最高出力確認済」シールの写真を提出してください。





更新日:2025年11月21日