法人町民税について
法人町民税とは
法人町民税とは、法人が市町村内に事業所等を有する場合にかかる地方税です。また、法人町民税は、町内に事業所等を有する事実に基づいて課税する均等割、その法人の法人税(国税)に応じてかかる法人税割とがあります。法人町民税は、市町村に決められた期限内に申告し、税金を納付するしくみとなっています。
法人町民税の納税義務者
法人町民税の納税義務者は以下のとおりです。
- 町内に事務所・事業所を有する法人
- 町内に寮などを有する法人で、事務所・事業所を有しないもの
- 町内に事務所・事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行なうものを除く。)
(注意)1に掲げる法人に対しては均等割と法人税割がかかり、 2及び3に掲げる法人等に対しては均等割だけがかかります。
納税額
均等割
区分 (資本金等の金額・東員町内の従業員数) |
税率 |
---|---|
下記以外の法人 | 50,000円 |
1,000万円以下・50人以下 | 50,000円 |
1,000万円以下・51人以上 | 120,000円 |
1,000万円超1億円以下・50人以下 | 130,000円 |
1,000万円超1億円以下・51人以上 | 150,000円 |
1億円超10億円以下・50人以下 | 160,000円 |
1億円超10億円以下・51人以上 | 400,000円 |
10億円超50億円以下・50人以下 | 410,000円 |
10億円超50億円以下・51人以上 | 1,750,000円 |
50億円超・50人以下 | 410,000円 |
50億円超・51人以上 | 3,000,000円 |
(注意)法人税額の算定期間中において、東員町内に事業所を有していた期間が1年に満たない場合は、事務所を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定します。
法人町民税均等割(年額) × 事務所を有していた月数 ÷ 12 = 均等割納付額
法人税割
法人町民税の法人税割の課税標準は、法人税額です。(いくつかの控除の適用を受ける前の法人税額を使います。)
平成28年度税制改正により、法人税割の税率が引き下げられました。(令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用されます。)
平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 | 平成26年10月1日~平成31年9月30日以前に開始した事業年度の税率 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 |
---|---|---|
12.3% | 9.7% | 6.0% |
2以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人は、それぞれの市町村に申告納付しなければなりません。この場合、申告納付すべき法人税割額は、課税標準となる法人税額を関係市町村に分割(従業員数で按分します)し、その分割した法人税額を課税標準として関係市町村ごとに算定します。
申告納付
予定・中間申告
6月を越える事業年度の法人は予定申告又は中間申告の方法により申告を行なう義務があります。予定申告の法人税割額の計算は、前事業年度分又は前計算期間として納付した法人税割額に6を乗じて得た金額を、前事業年度又は前計算期間の月数で除した金額となります。均等割額も同様にして求めます。その申告した法人税割額と均等割額との合計を納付しなければなりません。ただし、小額納税者(前期の法人税額を基礎とした中間納付額が10万円以下の法人)は、予定申告の必要がありません。
中間申告(仮決算による中間申告)の義務のある法人とは、法人税と同様です。その申告書に係る法人税額を基に法人税割額、均等割額を算出し申告・納付します。
(注意)令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告について、法人税割額は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」とする経過措置が講じられます。
確定申告
法人税に係る確定申告を提出する義務のある法人は、その申告書の提出期限までに、その申告書を基に法人税割額、均等割額を算出し申告・納付します。
法人税において確定申告書の提出期限の延長をしている場合は、法人町民税の確定申告書の提出期限においても該当期間延長されます。(確定申告書の提出期限の延長の特例)
修正申告
法人税に係る修正申告書を提出又は法人税に係る更正若しくは決定を受けた法人は、その法人税の修正申告を基に法人税割額を算出し申告・納付します。なお、納付額は先の法人町民税額の不足額を納めることになります。
更正の請求
計算誤りによって税額が過大になる場合あるいは法人税において減額更正を受けたことによって法人税割額が減額される場合は、更正の請求をしてください。
更新日:2024年03月29日