令和6年度 町・県民税(個人住民税)の定額減税について
令和6年度 町・県民税(個人住民税)の定額減税について
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度の町・県民税について、税額控除による減税が実施されます。
定額減税の対象者
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
減税額
1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)
(注意1)定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
(注意2)同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
(注意3)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
徴収方法【令和6年度分】
給与所得に係る特別徴収 (給与所得者の方)
特別徴収納税通知書への記載
普通徴収(事業所得者等の方)
普通徴収納税通知書への記載
公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
算定基礎となる所得への影響について
令和6年度町・県民税(個人住民税)において次の計算のもとになる所得割は定額減税適用前の額になりますので、定額減税による影響は生じません。
- 寄附金税額控除の特例控除上限(ふるさと納税)の計算のもとになる所得割
- 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の計算のもとになる所得割
更新日:2024年05月16日