令和6年度 町・県民税(個人住民税)の定額減税について

更新日:2024年05月16日

令和6年度 町・県民税(個人住民税)の定額減税について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度の町・県民税について、税額控除による減税が実施されます。

定額減税の対象者

前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

減税額

1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)

(注意1)定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。

(注意2)同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

(注意3)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

徴収方法【令和6年度分】

給与所得に係る特別徴収 (給与所得者の方)

特別徴収の定額減税のイメージ図

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。

特別徴収納税通知書への記載
特別徴収税額通知書への記載イメージ

特別徴収にて住民税を納めていただいている方の中で、定額減税対象の方につきましては、摘要欄に定額減税額を記載しています。

普通徴収(事業所得者等の方)

普通徴収の場合の定額減税のイメージ

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

普通徴収納税通知書への記載
普通徴収納税通知書への記載イメージ

普通徴収にて住民税を納めていただいている方の中で、定額減税対象の方につきましては、税額控除等欄に定額減税額を記載しています。

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

遠近特別徴収の場合の定額減税イメージ図

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

算定基礎となる所得への影響について

令和6年度町・県民税(個人住民税)において次の計算のもとになる所得割は定額減税適用前の額になりますので、定額減税による影響は生じません。

  • 寄附金税額控除の特例控除上限(ふるさと納税)の計算のもとになる所得割
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の計算のもとになる所得割

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 税務課 課税係
電話番号:0594-86-2801
ファックス番号:0594-86-2850
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