消費税率(国・地方)引上げについて
消費税率(国・地方)引上げについて
2019年10月1日、消費税・地方消費税の税率は10%へ
10月1日に消費税・地方消費税の税率が10%に引き上げられます。10%のうち2.2%は地方消費税(地方税)です。
日本では高齢化が進み、社会保障の費用は増え続けています。みんなが安心できる社会にするためには、安定した財源を確保し、社会保障制度を次世代に引き継ぐとともに、全世代型へ転換していく必要があります。そのためには10%への税率の引上げが必要です。
引上げ分は、消費税・地方消費税ともに、全世代を対象とする社会保障の充実と安定のために使われます。例えば、
- 待機児童の解消
- 3歳から5歳までの幼児教育・保育の無償化
- 真に支援の必要な学生の高等教育(大学など)の無償化
- 介護職員の処遇改善
- 所得の低い高齢者の介護保険料の軽減
- 所得の低い年金受給者への給付金の支給
などです。
税率引上げに合わせて、飲食料品(お酒・外食を除く)と新聞(定期購読契約・週2回以上発行)に係る税率を8%に据え置きます(軽減税率制度)。このほか、家計や景気への影響を緩和するための対策も実施します。
(注意)一般に「消費税」と言うのは、消費税(国税)と地方消費税(地方税)を合計したものです。地方消費税収は、地方自治体の貴重な財源として、住民の皆様に身近な行政に生かされています。
詳しくは、「政府広報 消費税」で検索してください。
添付ファイル
チラシ「2019年10月1日、消費税・地方消費税の税率は10%へ」 (PDFファイル: 453.1KB)
2019年10月1日、消費税の軽減税率制度がスタート 事業者の皆様、仕入れ税額控除の方式が変わります
消費税・地方消費税の税率10%への引上げと同時に、飲食料品(酒類・外食を除く)と新聞(定期購読契約・週2回以上発行)に係る税率を8%とする「軽減税率制度」が実施されます。
新しい仕入税額控除の方式に対応するためには、帳簿・請求書・レシート等の記載を複数税率に対応させる必要があります。
中小企業・小規模事業者の方には、レジや受発注・請求書管理システムの導入・改修について補助金を設けるなどの支援を行っています。ぜひご活用ください。
制度についての詳細は「軽減税率 国税庁」、補助金についての詳細は「軽減税率対策補助金」で検索してください。
添付ファイル
チラシ「2019年10月1日、消費税・地方消費税の軽減税率制度がスタート。仕入れ税額控除の方式が変わります!」 (PDFファイル: 351.5KB)
問い合わせ先
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
制度について
消費税軽減税率電話相談センター フリーダイヤル 0120-205-553
ナビダイヤル0570-030-456(通話料がかかります)もご利用いただけます。
補助金について
軽減税率対策補助金事務局 フリーダイヤル 0120-398-111
更新日:2024年03月29日