税金は納期内に納付しましょう!

更新日:2024年05月15日

税金は納期内に納付しましょう!

督促

地方税法では、納税者が納期内に税金を完納しない場合は、納期限後20日以内に督促しなければならないと定めがあります。

(補足)令和6年度以降の会計年度に属する歳入(町税・保険料等)に係る督促手数料(50円)は廃止します。

督促状によっても納付がない場合は、滞納処分を行わなければならないと法律に定めがあります。納期内の納付をお願いします。

延滞金

延滞金は納税者の納期内納付の促進を図り、また納期内に納付した納税者との負担の公平を図るための制度であり、遅延利息の性格を持つものです。

延滞金の加算割合

延滞金は、税額に納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、原則として納期限の翌日から1カ月を経過するまでの期間は年2.4パーセント、以後年8.7パーセントの割合で加算されます(令和6年中)。

端数計算

延滞金の計算の基礎となる未納税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。また、計算した延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。税額が2,000円未満の場合、または計算した延滞金額が1,000円未満の場合は、延滞金を納める必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 税務課 課税係
電話番号:0594-86-2801
ファックス番号:0594-86-2850
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