延滞金・還付加算金の割合について

更新日:2024年12月18日

延滞金・還付加算金の割合について

延滞金とは

税金を納期限内に納めた人との公平性を保つため、税金を納期限までに納めないときに、本来納めるべき税額のほかに延滞金も合わせて納めていただくこととなります。

延滞金の額は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、法律で定められた割合で計算します。

還付加算金とは

税金の納め過ぎがあった場合、地方税法の規定に基づき、過誤納金に加算してお支払いするものです。

延滞金の率

延滞金の率
期間

年率
平成12年1月1日~平成25年12月31日

年率
平成26年1月1日以降

納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間

延滞金特例基準割合(注釈)

延滞金特例基準割合(注釈)+1%

納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間

年14.6%

延滞金特例基準割合(注釈)+7.3%

(注意)100円未満の端数または全額が1,000円未満の延滞金は切り捨てます。

(注釈)延滞金特例基準割合とは

  • 延滞金特例基準割合は、平成12年1月1日以降の延滞金又は還付加算金の額の算出に用いられます。
  • 各年の前年の11月30日を経過するときの商業手形の基準割引率(従来のいわゆる公定歩合)に年4%の割合を加えたものをいいます。
  • 平成26年1月1日以降については、銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加えた割合となります。

(注意)7.3%を超える場合は7.3%です。

参考 延滞金・還付加算金の割合の推移

延滞金・還付加算金の割合の推移
期間 延滞金
納期限後
1月以内
延滞金
納期限後
1月超
還付加算金
平成12年1月1日~平成13年12月31日 年4.5% 年14.6% 年4.5%
平成14年1月1日~平成18年12月31日 年4.1% 年14.6% 年4.1%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 年4.4% 年14.6% 年4.4%
平成20年1月1日~平成20年12月31日 年4.7% 年14.6% 年4.7%
平成21年1月1日~平成21年12月31日 年4.5% 年14.6% 年4.5%
平成22年1月1日~平成25年12月31日 年4.3% 年14.6% 年4.3%
平成26年1月1日~平成26年12月31日 年2.9% 年9.2% 年1.9%
平成27年1月1日~平成28年12月31日 年2.8% 年9.1% 年1.8%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 年2.7% 年9.0% 年1.7%
平成30年1月1日~令和2年12月31日 年2.6% 年8.9% 年1.6%
令和3年1月1日~令和3年12月31日 年2.5% 年8.8% 年1.0%
令和4年1月1日~令和7年12月31日 年2.4% 年8.7% 年0.9%

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東員町 税務課 課税係
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