督促手数料・口座振替不能通知書の廃止について
督促手数料・口座振替不能通知書の廃止について
督促手数料の廃止について
町の条例改正により、令和6年度以降に発生する町税等の督促手数料を廃止します。ただし令和5年度以前に発生した町税等に関しては、従来どおり督促手数料の納付が必要です。
なお、廃止後も一定期間納付がない場合は督促状を送付します。
対象となる町税など
町県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、水道料金、下水道使用料、公共下水道事業受益者負担金
口座振替不能通知書の廃止について
令和6年度から町税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、水道料金、下水道使用料について、口座振替ができなかったときに送付していました「口座振替不能通知」を廃止します。
口座振替で納付されている方は納期限の前日までに、預貯金口座残高をご確認ください。振替されなかったときは、担当課までお問い合わせいただければ、納付書を送付します。
また、一定期間納付がない場合は督促状(納付書付き)を送付しますので、督促状での納付も可能です。
(注意)納付いただいた時期によっては、延滞金が発生することがあります。
問い合わせ先
- 税金に関すること 税務課 電話86-2801
- 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料に関すること 保険年金課 電話86-2805
- 介護保険料に関すること 健康長寿課 電話86-2823
- 上下水道料金に関すること 上下水道課 電話86-2812
更新日:2024年03月29日