納税の猶予について

更新日:2024年12月24日

一定の要件に該当し、町税を一時に納付することが困難であると認められる場合は、納税を猶予する制度があります。

  • 徴収の猶予
    災害、病気、事業の休廃業などによって町税を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した町税を一時に納付することができない理由があると認められる場合に、納税が猶予される制度です。
  • 換価の猶予
    町税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税に対する誠実な意思を有すると認められる場合に、財産の換価(売却)が猶予される制度です。

徴収の猶予

以下のいずれかの理由により町税を一時に納付することができない場合には、申請することにより、1年以内の期間に限り「徴収の猶予」が認められる場合があります。

  1. 財産について災害を受けたとき、又は盗難にあったとき(地方税法第15条第1項第1号)
  2. 納税者又はその生計を一にする親族が病気にかかったとき、又は負傷したとき(地方税法第15条第1第2号)
  3. 事業を廃止したとき、又は休止したとき(地方税法第15条第1項第3号)
  4. 事業について著しい損失を受けたとき(地方税法第15条1項第4号)
  5. 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき(地方税法第15条第2項)

徴収の猶予が認められた場合

  • 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
  • 猶予を受けた町税は、猶予期間内で分割して納付することができます。
  • 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除になります。

徴収の猶予の申請手続

上記1から4の理由による申請については、申請の期限はありません。
上記5の理由による申請については、納付すべき税額が確定した町税の納期限までに申請してください。

提出書類

  • 徴収猶予申請書
  • 担保の提供に関する書類(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)
  • 財産目録
  • 猶予該当の事実を証する書類(上記1から4の理由による申請の場合)

換価の猶予

町税を一時に納付することで、事業の継続又は生活の維持が困難になる場合(地方税法第15条の6第1項)には、申請することにより、1年以内の期間に限り「換価の猶予」が認められる場合があります。

換価の猶予が認められた場合

  • 財産の換価(売却)が猶予されます。
  • 猶予を受けた町税は、猶予期間内で分割して納付することになります。
  • 延滞金の一部が免除になります。

換価の猶予を受けるための手続

申請期限…猶予を受けようとする町税の納期限から6ヶ月以内

提出書類

  • 換価の猶予申請書
  • 担保の提供に関する書類(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)
  • 財産目録

担保の提供

猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供が必要です。地方税法により担保として提供できる主な財産の種類は、次のとおりです。

  • 国債や町長が確実と認める上場株式などの有価証券
  • 土地、保険を付した建物
  • 町長が確実と認める保証人の保証

なお、次の場合は、担保を提供する必要はありません。

  • 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
  • 担保として提供することができる財産がないなど特別な事情がある場合
  • 猶予を受ける期間が3ヶ月以内である場合

猶予期間と分割納付

猶予期間と分割納付猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く町税を完納できる期間に限られます。申出のあった納付計画が認められるとは限りません。

猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により猶予期間の延長(当初の猶予期間と合わせて最長2年)が認められる場合があります。

猶予の取消し

猶予が認められた後、以下のいずれかに該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

  • 猶予承認通知書に記載された納付計画のとおり納付がないとき
  • 猶予を受けている町税以外に新たに納付すべき町税が滞納となったとき
  • 偽りその他不正な手段により猶予の申請がなされ、それが判明したとき
  • 財産の状況その他の事情の変化により、猶予を継続することが適当でないと認められるとき

様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 税務課 徴収係
電話番号:0594-86-2802
ファックス番号:0594-86-2850
お問い合わせフォーム