入籍届

更新日:2024年03月29日

入籍届

概要

父または母と氏(戸籍)を異にする子が、父または母もしくは父母と同じ戸籍に入るための届出です。

(補足)入籍届は、個々の事情により家庭裁判所の許可が必要です(離婚後に別戸籍となった父または母の戸籍への入籍等の場合)。

(補足)子の氏の変更許可の申立手続きについては、近隣の家庭裁判所(東員町の場合は四日市家庭裁判所)にお問い合わせください。

こんなときに入籍届が必要です(主な例)

父母が離婚したとき

父母が離婚をした後、母(父)の戸籍に変動があった場合でも、その子の戸籍には変動がなく、氏にも変更はありません。その子の氏を離婚後の母(父)と同じにし、その戸籍に入籍させるためには入籍届が必要です。この場合、家庭裁判所の許可が必要です。

母(父)が再婚したとき

連れ子がいる母(父)が再婚し、再婚相手の氏を称して戸籍に入籍しても、お子さんは自動的には再婚相手の戸籍には入籍しません。

その子の氏を再婚後の母(父)と同じにし、その戸籍に入籍させるためには入籍届が必要です。この場合、家庭裁判所の許可が必要です。

再婚相手とお子さんとの間に法的な親子関係を結びたい場合は、養子縁組届の提出が必要になります。

父母が養子縁組をしたとき

父母(または父母の一方)が養子縁組をして戸籍に変動があった場合でも、その子の戸籍には変動がなく、氏にも変更はありません。

その子の氏を縁組後の父母と同じにし、その戸籍に入るためには入籍届が必要です。この場合、父母婚姻中に限り家庭裁判所の許可は必要ありません。

届出できる人

入籍する人 

  • 15歳未満の場合は法定代理人
  • 家庭裁判所の許可を必要としない場合であって、入籍する方に配偶者があるときは配偶者とともに届出が必要

届出場所

届出人の本籍地または所在地の市区町村役場

必要なもの

1 入籍届書(届出書は役場町民課窓口にあります)

2 家庭裁判所の審判書の謄本

  • 父または母の氏を称する場合
  • 父または母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合で、父母が婚姻中である場合には、家庭裁判所の許可は不要

こんな時は届出が必要です

入籍に伴い氏が変わった場合、以下の手続きが必要になる場合がありますので、役場の窓口でご相談ください。

  1. マイナンバーカードの氏名変更
  2. 国民健康保険など保険証の氏名変更
  3. 子ども医療費助成制度
  4. 児童手当の変更

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 町民課
電話番号:0594-86-2806
ファックス番号:0594-86-2851
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