養子縁組届
養子縁組届
血縁の親子関係がない方々、または血縁の親子関係があっても嫡出の親子関係がない方々の間に、法的な親子関係を創設するための届出です。
氏を変えることを目的とした虚偽の養子縁組を防止するため、養子縁組届を受理できるかどうかについて法務局に照会する場合があります。詳しくは、次の法務省のページをご覧ください。
養子縁組の届出に関する取扱い等について(法務省ホームページ)
養子縁組の要件
養子縁組のためには以下の要件が必要となります。
- 当事者間に縁組をする意思の合致があること。
- 養親となる方が20歳に達していること。ただし、婚姻していても20歳未満の方は養親になれません。
- 養子となる方が養親の嫡出子または養子ではないこと。
- 養子となる方が養親の尊属または年長者ではないこと。
- 後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の許可を得ていること。
- 未成年者を養子とする場合は、配偶者とともに縁組をすること。配偶者の嫡出子を養子とする場合は、単独で可能です。
- 養子または養親に配偶者がいる場合は、配偶者の同意を得ていること。
- 養子となる方が15歳未満であるときは、法定代理人が縁組の承諾をすること。
ただし、法定代理人以外で監護すべき方(養子となる方の父母・養父母)が他にいる場合は、その同意を得ていることが必要です。 - 養子となる方が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可を得ていること。
ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要です。
対象者
養親になる人と養子になる人
届出できる人
対象者ご本人
- 養子になる方が15歳未満の場合は縁組の承諾をした法定代理人
- 委任は認められていません。ただし、記載された届書を持参するだけであれば、対象者ご本人以外でも構いません。
- 届出の際に本人確認ができなかった場合は、養子縁組届が受理されたことを届出人ご本人に対して郵送により通知します。
届出場所
養親、養子の本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
必要なもの
1 養子縁組届(届出書は役場町民課窓口にございます)
- 縁組を行う当事者に配偶者がいる場合は、配偶者の方の同意が必要です。届書の「その他」欄に同意の旨を記載してください。ただし、夫婦で縁組を行う場合は、ともに届出人(当事者本人)ですので、記載は不要です。
- 養子縁組届には証人として成年者2人の記載、署名が必要です。
- 養子が15歳未満で、親権者である父母のほかに監護者がいる場合は、その方の同意の記載も必要です。
2 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
- 届出人ご本人以外の方が記載済みの届書を持参する場合は、持参する方の本人確認書類が必要になります。
詳細は町ホームページ「本人確認についてご協力をお願いします」をご確認ください。
3 家庭裁判所の縁組許可の審判書謄本
- 未成年を養子とするとき、または後見人が被後見人を養子とするときに必要になります。
- 自己または配偶者の直系卑属(子、孫など)を養子とする場合は不要です。
こんな時は届出が必要です
氏名や本籍が変更となる場合、例えば以下の届出が必要となります。
- マイナンバーカードの氏名変更
- 国民健康保険など保険証の氏名変更
- 運転免許証の氏名変更・登録の本籍変更
この記事に関するお問い合わせ先
東員町 町民課
電話番号:0594-86-2806
ファックス番号:0594-86-2851
お問い合わせフォーム
更新日:2024年03月29日