養子離縁

更新日:2024年03月29日

養子離縁

養子縁組により生じた親子関係を解消するための届出です。

養子離縁には、当事者の話し合いによる「協議離縁」と、縁組当事者の一方が死亡後の「養子又は養親との単独離縁」、裁判所が関与する「裁判離縁」があります。

裁判離縁は次のとおりです。

  1. 調停離縁
  2. 審判離縁
  3. 和解離縁
  4. 認諾離縁
  5. 判決離縁

離縁後の戸籍

養子離縁届をされると、養子縁組の際に氏を変更した養子は原則元の氏(養子縁組前の氏)に戻ります。ただし、縁組をしていた期間が7年を超える場合、「離縁の際に称していた氏を称する届出」を行うことで縁組中の氏をそのまま使用することができます。

離縁後は縁組前の戸籍に戻ることも、新たに戸籍を作ることもできます。

届出できる人

  1. 協議離縁・・・養親および養子
    ・養子が15歳未満の場合は離縁の協議者である離縁後の法定代理
  2. 死亡した者との離縁・・・養子または養親
    ・養子が15歳未満の場合は養子の現在の法定代理人
    ・裁判の謄本および確定証明書が必要です
  3. 裁判離縁・・・審判等の申出人または訴えの提起者

(補足)裁判の確定した日から10日以内に届出されない場合、相手方が届出することができます。

届出場所

養親、養子の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場

必要なもの

  1. 養子離縁届書(届出書は町役場町民課窓口にございます)
    ・協議離縁の場合は、成人2名による証人欄への記載、署名が必要です
  2. 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
    ・届出人ご本人以外の方が記載済みの届書を持参する場合は、持参する方の本人確認書類が必要になります。
    ・詳細は「本人確認についてご協力をお願いします」をご確認ください。
  3. 死亡した者との離縁または裁判離縁の場合、裁判の謄本および確定証明書

こんな時は届出が必要です

氏名や本籍が変更となる場合、例えば以下の届出が必要となります。

  1. マイナンバーカードの氏名変更
  2. 国民健康保険など保険証の氏名変更
  3. 運転免許証の氏名変更・登録の本籍変更

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 町民課
電話番号:0594-86-2806
ファックス番号:0594-86-2851
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