養子離縁
養子離縁
養子縁組により生じた親子関係を解消するための届出です。
養子離縁には、当事者の話し合いによる「協議離縁」と、縁組当事者の一方が死亡後の「養子又は養親との単独離縁」、裁判所が関与する「裁判離縁」があります。
裁判離縁は次のとおりです。
- 調停離縁
- 審判離縁
- 和解離縁
- 認諾離縁
- 判決離縁
離縁後の戸籍
養子離縁届をされると、養子縁組の際に氏を変更した養子は原則元の氏(養子縁組前の氏)に戻ります。ただし、縁組をしていた期間が7年を超える場合、「離縁の際に称していた氏を称する届出」を行うことで縁組中の氏をそのまま使用することができます。
離縁後は縁組前の戸籍に戻ることも、新たに戸籍を作ることもできます。
届出できる人
- 協議離縁・・・養親および養子
・養子が15歳未満の場合は離縁の協議者である離縁後の法定代理 - 死亡した者との離縁・・・養子または養親
・養子が15歳未満の場合は養子の現在の法定代理人
・裁判の謄本および確定証明書が必要です - 裁判離縁・・・審判等の申出人または訴えの提起者
(補足)裁判の確定した日から10日以内に届出されない場合、相手方が届出することができます。
届出場所
養親、養子の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 養子離縁届書(届出書は町役場町民課窓口にございます)
・協議離縁の場合は、成人2名による証人欄への記載、署名が必要です - 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・届出人ご本人以外の方が記載済みの届書を持参する場合は、持参する方の本人確認書類が必要になります。
・詳細は「本人確認についてご協力をお願いします」をご確認ください。 - 死亡した者との離縁または裁判離縁の場合、裁判の謄本および確定証明書
こんな時は届出が必要です
氏名や本籍が変更となる場合、例えば以下の届出が必要となります。
- マイナンバーカードの氏名変更
- 国民健康保険など保険証の氏名変更
- 運転免許証の氏名変更・登録の本籍変更
この記事に関するお問い合わせ先
東員町 町民課
電話番号:0594-86-2806
ファックス番号:0594-86-2851
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更新日:2024年03月29日