離婚の際に称していた氏を称する届

更新日:2024年03月29日

離婚の際に称していた氏を称する届

<戸籍法77条の2の届>

婚姻の際に氏を改めた夫または妻が、離婚後も離婚の際に称していた氏(婚姻中の氏)を名乗りたい場合に出す届出です。

届出できる人

離婚の際に称していた氏(婚姻中の氏)を名乗りたい人

届出場所

対象者の本籍地、届出人の所在地いずれかの市区町村役場

届出期日

離婚届出と同時または離婚の日の翌日から計算して3カ月以内に届出してください。

3カ月を経過した場合は、家庭裁判所の許可を得て「戸籍法107条1項」の氏変更届」が必要になります。

なお、この「離婚の際に称していた氏を称する届」をした場合、婚姻前の氏に戻りたい場合も、家庭裁判所の許可を得て「戸籍法第107条1項の氏変更届」をしていただくことになります。

(補足)離婚の日とは、協議離婚の場合、届出の日(届出受理日)、裁判離婚の場合、裁判の確定の日等となります。

必要なもの

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

(補足)届出書は町役場町民課窓口にあります

こんな時は届出が必要です

氏名や本籍が変更となる場合、例えば以下の届出が必要となります。

  1. マイナンバーカードの氏名変更
  2. 国民健康保険など保険証の氏名変更
  3. 運転免許証の氏名変更・登録の本籍変更

 

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 町民課
電話番号:0594-86-2806
ファックス番号:0594-86-2851
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