離婚の際に称していた氏を称する届
離婚の際に称していた氏を称する届
<戸籍法77条の2の届>
婚姻の際に氏を改めた夫または妻が、離婚後も離婚の際に称していた氏(婚姻中の氏)を名乗りたい場合に出す届出です。
届出できる人
離婚の際に称していた氏(婚姻中の氏)を名乗りたい人
届出場所
対象者の本籍地、届出人の所在地いずれかの市区町村役場
届出期日
離婚届出と同時または離婚の日の翌日から計算して3カ月以内に届出してください。
3カ月を経過した場合は、家庭裁判所の許可を得て「戸籍法107条1項」の氏変更届」が必要になります。
なお、この「離婚の際に称していた氏を称する届」をした場合、婚姻前の氏に戻りたい場合も、家庭裁判所の許可を得て「戸籍法第107条1項の氏変更届」をしていただくことになります。
(補足)離婚の日とは、協議離婚の場合、届出の日(届出受理日)、裁判離婚の場合、裁判の確定の日等となります。
必要なもの
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
(補足)届出書は町役場町民課窓口にあります
こんな時は届出が必要です
氏名や本籍が変更となる場合、例えば以下の届出が必要となります。
- マイナンバーカードの氏名変更
- 国民健康保険など保険証の氏名変更
- 運転免許証の氏名変更・登録の本籍変更
この記事に関するお問い合わせ先
東員町 町民課
電話番号:0594-86-2806
ファックス番号:0594-86-2851
お問い合わせフォーム
更新日:2024年03月29日