死亡にともなう主な手続きのご案内
死亡にともなう主な手続きのご案内
町内に住所を有する方が亡くなった場合、別添「死亡にともなう手続きのご案内」を参考に手続きをお願いします。
住所が東員町以外の方は、住所地にお問い合わせください。
届出期限
死亡の事実を知った日から7日以内
(国外で死亡があったときは3ヵ月以内)
届出場所
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地(一時の滞在地を含む)
- 死亡した場所
上記のいずれかの市区町村役場・支所の戸籍窓口
届出人
死亡者の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人
(注意)後見人等が届出する場合は、その資格を証明する登記事項証明書等が必要です。
必要書類
- 死亡届1通
- 死亡診断書・死体検案書(届書についているので医師に記入してもらう)
- 印鑑(届出人の印【スタンプ印不可】)
マイナンバーカードや通知カードについて
死亡された方のマイナンバーカード、通知カード、住民基本台帳カードの返却は必要ありません。
(注意)相続等の手続きにおいて、死亡された方のマイナンバーが必要になることがありますので、諸手続きが終わるまでは保管してください。その後、不要になった時点で役場にご返却いただくか、ご自身で裁断するなどして破棄してください。
注意事項
- 休日夜間は時間外窓口にて受け付けます
- 死体火葬許可証については届出を受理したその場でお渡ししますが夜間等に死亡届を出された場合は、翌受付時間内に火葬許可証を交付いたします。
- 東員町斎苑をご利用になる場合は、続けて手続きしますので申し出てください。
土地・建物の相続登記について
土地や建物の所有者が亡くなると相続登記の手続きが必要になります。詳しくは、法務局にお問い合わせください。
不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~(津地方法務局)
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)(法務省のサイト)
死亡にともなう手続きのご案内
この記事に関するお問い合わせ先
東員町 町民課
電話番号:0594-86-2806
ファックス番号:0594-86-2851
お問い合わせフォーム
更新日:2024年03月29日