国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました

更新日:2024年09月04日

国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました

令和6年5月27日から、国外へ転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができるようになりました。

利用には、出国前に手続きが必要です。転出届と併せて手続きをしてください。手続きをとらずに国外に転出した場合は、カードは失効になります。手続きは、国外転出の前日までにしていただく必要があります

また、手続き後に国外転出を取りやめた場合は、別途手続きが必要になり、手続きしない場合カードが失効になります。

国外転出時のマイナンバーカード継続利用について

国外継続利用のできる人

次のいずれの条件も満たす人

・国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの人

・日本に戸籍がある人(戸籍の附票に記載されていること)

(注意)日本に戸籍がない人は、マイナンバーカードの国外継続利用はできません。

必要な持ち物

国外転出届と併せて国外継続利用の手続きを行います。

必要な持ち物は次のとおりです。

本人による手続き

マイナンバーカード

  • 住民基本台帳用暗証番号(4桁の数字)
  • 利用者証明用電子証明書暗証番号(4桁の数字)
  • 署名用電子証明書暗証番号(6桁から16桁のアルファベット大文字と数字の混在したもの)
法定代理人または同一世帯の方による手続き

国外転出される本人のマイナンバーカード

  • 本人による手続きと同様の暗証番号
  • 委任状(国外転出者向けの電子証明書の発行に必要となります)
  • 代理人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
法定代理人または同一世帯の方以外の代理人による手続き
  • 国外転出される本人のマイナンバーカード
  • 照会書兼回答書及び委任状
  • 代理人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)

(補足)照会書兼回答書及び委任状は、事前に本人から町民課までお電話いただければ、住民票地へ送付いたします。送付には日数を要しますので余裕を持ってご連絡ください。

詳しくは次のマイナンバーカード総合サイト「マイナンバーカードを国外で利用する」を確認ください。

国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法

平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない人は国外からの申請が可能です。

詳しくはマイナンバー総合サイトを確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの各種手続き

国外転出者向けマイナンバーカードに記載・記録されている氏名等の変更、暗証番号の再設定、紛失・盗難等による手続きについては、マイナンバーカード総合サイトを確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 町民課
電話番号:0594-86-2806
ファックス番号:0594-86-2851
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