マイナンバーを変更したい場合(個人番号指定請求)
マイナンバーを変更したい場合(個人番号指定請求)
マイナンバーは原則として生涯同じ番号を使い、自由に変更することはできません。
ただし、外出中に紛失するなどマイナンバーが漏えいして不正に用いられる恐れがあると認められるときは、マイナンバーの変更を請求することができます。
※番号の数字の並びが気に入らないなどの理由では変更の請求はできません
受付窓口・時間
町民課 平日8:15~17:00
手続できる人
- 本人(15歳未満および成年被後見人の場合は法定代理人のみ手続可)
- 法定代理人
- 任意代理人
必要なもの
本人が来庁する場合
15歳未満の方は、本人による申請はできません。法定代理人(親権者)による申請が必要となります。詳しくは、「法定代理人が手続する場合」を確認してください。
- 本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明なら1点。顔写真のないものなら2点以上)
下記1.~3.のいずれかに該当する場合は、それぞれの書類が必要になります。
- 自宅外で紛失、または盗難にあった場合は警察署への遺失・盗難届の受理番号の控え
- 火災で焼失した等の場合は消防署または市町村の発行する罹災証明書
- お持ちの場合は通知カードまたはマイナンバー(個人番号)カード
※紛失または返納の届出(窓口にて記入)も必要です。
法定代理人が来庁する場合
15歳未満の方は、親権者による申請が必要となります。15歳以上18歳未満の方は、親権者による申請、または本人による申請が可能です。
- 戸籍謄本その他その資格を証明する書類(発行から3か月以内のもの)
※当町で法定代理人であることを確認できる場合は不要 - 代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明なら1点。顔写真のないものなら2点以上)
- 本人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明なら1点。顔写真のないものなら2点以上)
下記1.~3.のいずれかに該当する場合は、それぞれの書類が必要になります。
- 自宅外で紛失、または盗難にあった場合は警察署への遺失・盗難届の受理番号の控え
- 火災で焼失した等の場合は消防署または市町村の発行する罹災証明書
- お持ちの場合は通知カードまたはマイナンバー(個人番号)カード
※ 紛失または返納の届出(窓口にて記入)も必要です。
任意代理人が来庁する場合
- 委任状
- 代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明なら1点。顔写真のないものなら2点以上)
- 委任した本人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明なら1点。顔写真のないものなら2点以上)
下記1.~3.のいずれかに該当する場合は、それぞれの書類が必要になります。
- 自宅外で紛失、または盗難にあった場合は警察署への遺失・盗難届の受理番号の控え
- 火災で焼失した等の場合は消防署または市町村の発行する罹災証明書
- お持ちの場合は通知カードまたはマイナンバー(個人番号)カード
※ 紛失または返納の届出(窓口にて記入)も必要です。
届出書
窓口に備え付けの、個人番号指定請求書に必要事項を記入していただきます。
ご注意ください
マイナンバーを変更した後は、ご自身でマイナンバーの提出先(勤務先など)へ新しいマイナンバーを提出してください。
マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みをしていた方でマイナンバーを変更した後にマイナンバーカードの交付申請をする場合は、新しいマイナンバーカードを受け取った後に、再度マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みをしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
東員町 町民課
電話番号:0594-86-2806
ファックス番号:0594-86-2851
お問い合わせフォーム
更新日:2025年03月31日