三重県最低賃金が改定されました

更新日:2024年09月27日

三重県最低賃金が改定されました

三重県最低賃金は、令和6年10月1日から50円引き上げられて「時間額1,023円」になりました。

この最低賃金は、年齢・雇用形態(パート・アルバイトなど)を問わず、三重県内で働く全ての労働者に適用されます。

また、派遣労働者については、派遣先の地域別最低賃金または特定(産業別)最低賃金が適用されます。

最低賃金の引き上げに対応して、中小企業支援のための業務改善助成金制度などを設けていますので、是非ご活用ください。

ポスターやリーフレット、賃金引上支援策は、次のリンク先をご覧ください。

問い合わせ

三重労働局労働基準部賃金室
〒514-8524 津市島崎町327-2 津第二地方合同庁舎

電話:059-226-2108

詳しくは三重労働局のサイトをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 町民課
電話番号:0594-86-2806
ファックス番号:0594-86-2851
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