廃棄物の焼却(野焼き)禁止

更新日:2024年03月29日

廃棄物の焼却(野焼き)禁止

ごみの野焼きは平成13年4月1日より「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正により、例外を除き全面的に禁止となっています。

また、平成14年12月から一定の構造基準を満たしていない焼却炉の使用が禁止されています。

廃棄物(ごみ等)の野焼き行為は、廃棄物処理法等の法令により禁止されるとともに、罰則規定があります。

法第25条等に「第16条の2に掲げる例外規定に違反して廃棄物(ごみ等)を焼却した者は、5年以下の懲役、若しくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金、又はその併科に処せられます」と規定されています。

野焼き禁止の例外

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理のために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災などその他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

上記のような「野焼き禁止の例外」は認められていますが、周辺住民から苦情が寄せられるような場合は、指導の対象となります。

例外に該当する場合であっても

近所で野焼きをしていて、「洗濯物が汚れる」「煙でのどが痛い」「悪臭で気分が悪い」「視界不良で交通の妨げになる」などの相談があります。

ぜんそくなどの呼吸器系疾患の人がいることを想定して、できるだけ焼却を控えましょう。

稲わらやもみ殻などは農地にすき込んで堆肥化し、剪定くずや刈り取った雑草などは少量ずつ指定ごみ袋で排出するなど、野焼きに頼らない処分方法を検討しましょう。

やむを得ず焼却する場合でも、風向きや時間帯に十分配慮し、特に風の強い日には、延焼や煙の被害が広がるおそれがあるのでやめましょう。

燃やすものをよく乾燥させ、少量ずつ短時間で焼却するなど、煙やにおいが少なくなる工夫をしましょう。

火災に十分留意して、消火するまでその場を離れないようにしましょう。

違法な野焼きを見かけたときは

禁止されている焼却行為を見かけたときは、東員町役場へ通報してください。

火災の危険性がある場合は、消防署へ通報をお願いします。

産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物のこと。)の焼却や常習性があるなどの悪質な場合は、警察署へ通報をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 みらい環境課
電話番号:0594-86-2807
ファックス番号:0594-86-2850
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