令和8年度東員町太陽光発電設備等設置費補助金

更新日:2026年06月05日

令和8年度東員町太陽光発電設備等設置費補助金

町では、再生可能エネルギーの利用を促進し、温室効果ガスの排出削減を図るため、太陽光発電設備をこれから設置する方に向けて、補助金を交付します。

補助対象

次の各号に掲げる要件の全てを満たす方に対して、予算の範囲内で補助します。
(1) 町内で自ら所有し居住する住宅の屋根又は住宅敷地内の倉庫、カーポート等の屋根にエネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果がある設備を設置する者であること。
(2) 町税等を滞納していない者であること。
(3) 補助対象設備について、国や県から他の補助等を受けて事業を実施しない者であること。
(4) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しない者であること。
(5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わない者であること。
(6) 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項(ただし、専らFIT制度の認定を受けた者に対するものを除く。)を遵守できる者であること。
(7) 発電した電力量の30パーセント以上を申請した住宅の敷地内で自ら消費する者であること。
(8) 設備設置によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができる者であること。
(9) 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わない者であること。
(10) 東員町暴力団排除条例(平成23年東員町条例第1号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。

補助対象設備と主な要件

「対象設備」
1 太陽光発電設備
2 蓄電池(1で設置する太陽光発電設備と併せて設置するものに限ります。単体での設置は対象外となります)
 
「主な要件」
(共通事項)
・契約前に補助金交付申請書を提出し決定通知書後に契約(事業着手)したもの。
・令和9年1月29日(金曜日)までに事業を完了し、実績報告書を提出すること。(事業を完了するとは、設置工事完了後、工事代の支払いを完了することをさします)
・商用化され、導入実績があるものであること。
・中古設備、リース設備でないこと。
・エネルギー起源の温室効果ガスの排出量削減に効果がある設備であること。
・自らが居住する住宅敷地が対象となりますので、住民票住所が交付対象地であること。新築等、今後居住する場合も、実績報告書提出時までには住所手続きを行うこと。
 
(蓄電池)
・原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。
・停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
・定置用であること。
・20kWh未満の蓄電池であること。
・家庭用で12.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)(以下、「価格要件」という。)の蓄電池システムとなるよう努めること。
⇒以下1.2.の条件のうちどちらかを満たせば、価格要件以上の蓄電池も対象となる。
ただし、上限は15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)の1/3とする。
1.複数者からの見積もり
2.複数の販売事業者に対して価格要件以下となる蓄電池システムの調達可否の確認を行い、かつ、この確認を行ったことが分かる書類を提出

補助金額

1 太陽光発電設備
7万円/kW(上限10kW)
2 蓄電池
蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1(上限10kWh)
ただし、15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)の3分の1を上限とする。

申請期間

令和8年7 月14 日(火曜日)~ 11 月30 日(月曜日)まで
(補足)受付を終了する場合は、ホームページにてお知らせします。
(補足)申請期間内でも、申請が予算枠に達した時点で、受付を終了します。

申請の手引き

申請方法

・原則、事業の契約(事業着手)日より概ね2週間以上前に、関係書類と合わせて提出してください。
提出先:東員町役場みらい環境課(2番窓口)
・町より補助金交付決定通知書を受け取ってから契約(事業着手)してください。
・必要に応じて住民情報、税情報の調査を行う場合があります。予めご了承ください。

実績報告書

・事業完了後、令和9年1月29日(金曜日)までに補助金実績報告書に関係書類を添えて提出してください。
・現場確認を行う場合があります。予めご了承ください。

その他様式等