浄化槽の維持管理と正しい使い方
浄化槽を使うには
保守点検、清掃、法定検査
浄化槽を使うには、保守点検、清掃、法定検査を法律で定められた回数行う必要があります。また保守点検、清掃はその記録を3年間保存しなければなりません。具体的には浄化槽法で次の3つのことが義務付けられています。
1.微生物の管理や付属機器の点検(保守点検)
家庭用小型合併浄化槽は、浄化槽の機能が良好な状態で維持されるよう、4か月に1回以上微生物の管理や付属機器の点検(保守点検)を行うように、義務付けられています(処理対象人員が21人以上の浄化槽は、3か月に1回以上)。保守点検は、資格を持っている業者に委託することができます。
資格業者については、次のリンクをクリックしてご確認ください。
2.槽内に溜まった汚泥の引き抜き(清掃)
浄化槽の機能を十分発揮させるため、槽内に溜まった汚泥の引き抜き(清掃)は年1回以上行うように義務付けられています。浄化槽の清掃は、許可業者でなければ行うことができません。
し尿汲み取り及び浄化槽の清掃業務の地域指定については、次をご確認ください。
し尿汲み取り及び浄化槽の清掃業務の地域指定
し尿汲み取り及び浄化槽の清掃業務の地域指定 (PDFファイル: 54.2KB)
3.設置後3か月の検査
新たに設置したときは、使用開始後3か月から8か月の間に検査を行ってください。(浄化槽法第7条)
4.浄化槽が正常に機能しているかを総合的に判断するための検査(法定検査)
浄化槽が正常に機能しているか総合的に判断する検査です。浄化槽法では年1回検査を受けることが定められています。(浄化槽法第11条)
法定検査については次のリンクをクリックして確認してください。
浄化槽の正しい使い方
浄化槽を正しく使用するために以下のことに気をつけてください。
- きちんと水を流す
- 掃除のときは、なるべく薬品類を使わない
- 専用のペーパー以外は使わない(タバコ、生理用品、その他の紙は流さない)
- 関連機器の電源は絶対に切らない
- 放流水は必ず消毒する(消毒薬は毎月点検し、1か月に1人あたり2~3錠が必要)
- 蚊やハエなどの害虫を駆除する
- マンホールの上に物を置かない
- 通気装置はふさがない
更新日:2024年03月29日