微小粒子状物質(PM2.5)について

更新日:2024年03月29日

微小粒子状物質(PM2.5)による大気汚染について

微小粒子状物質(PM2.5)による大気汚染が懸念されています。

三重県においては、現在、県内24箇所で常時監視が実施されており、そのうち「北勢、中勢、南勢志摩」地域内の1箇所以上でPM2.5の濃度が85マイクログラム/立方メートルを超過した場合、または、午前5時から12時までの平均が80マイクログラム/立方メートルを超過した場合には、県ホームページ、報道機関等を通じて県民の皆様に「注意喚起情報」を発信することとしています。

東員町においても、今後、県内においてPM2.5の濃度が85マイクログラム/立方メートルを超過した場合には、東員町ホームページ、行政情報メール、防災行政無線及び東員町公式Twitterにより、「注意喚起情報」を発信します。

なお、この注意喚起は、参考情報として広く社会一般に注意を促すために行うものであり、住民の皆さんの行動を制限するものではありません。

微小粒子状物質(PM2.5)とは

大気中に浮遊している2.5マイクロメートル(1マイクロメートルは1ミリメートルの1千分の1)以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた10マイクロメートル以下の粒子である浮遊粒子状物質よりも小さな粒子です。

PM2.5は非常に小さいため(髪の毛の太さの30分の1程度)、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。

PM2.5についての詳しい説明は環境省ホームページに、1時間値やその他の大気汚染情報は、三重県のホームページに掲載されています。

微小粒子状物質(PM2.5)に関するリンク先

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東員町 みらい環境課
電話番号:0594-86-2807
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