産前産後期間に係る国民健康保険料の軽減制度について

更新日:2025年03月21日

産前産後期間に係る国民健康保険料の軽減制度について

軽減の対象者

東員町の国民健康保険に加入されている方で、令和5年11月以降に出産予定または出産された方(以下「出産被保険者」といいます。)

(補足)出産とは妊娠85日(妊娠12週)以上の分娩をいい、早産・流産・死産・人工妊娠中絶を含みます。

軽減対象期間

令和6年1月分からが減免対象となります。

単胎妊娠の場合

出産予定日または出産日が属する月(以下「出産予定月」といいます。)の前月から出産予定月の翌々月までの4月間

多胎妊娠の場合

出産予定月の3か月前から出産予定月の翌々月までの6月間

軽減額

出産被保険者の減免対象期間分の国民健康保険料均等割額及び所得割額

軽減の届出

次の書類をご持参のうえ、保険年金課の窓口へお越しください。

  1. 本人確認書類(国民健康保険被保険者証、運転免許証、マイナンバーカード)
  2. マイナンバーが確認できる書類
  3. 母子健康手帳

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 保険年金課
電話番号:0594-86-2805
ファックス番号:0594-86-2851
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