障害児通所支援事業
障害児通所支援事業
障害児通所支援事業は、障害のある児童や発達に心配がある児童に、療育を提供する事業です。
障害児通所支援事業
サービスの名称 |
内容 |
児童発達支援 |
障がいのある未就学児が施設に通い、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを受けます。 |
放課後等 デイサービス |
就学中の障がいのある児童に対して、放課後や夏休みなどの長期休暇中に、生活能力向上のための訓練や、地域社会との交流促進などを行います。 |
居宅訪問型 児童発達支援 |
重度の障害などで通所での支援の利用が困難な障がいのある児童に対して、居宅を訪問して発達支援をします。 |
保育所等訪問支援 |
保育所などに通う障がいのある児童に対して、施設を支援員が訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。 |
(補足)各サービスは、児童福祉法による児童通所サービスです。
利用者負担額について
サービスを利用した人はその利用費用の一割を負担しますが、所得に応じて上限月額が設定され、1か月に利用したサービス量に関わらずそれ以上の負担は生じません。
(補足)
- 利用する事業所によっては、おやつ代などの実費負担が発生することがあります。
- 制度の利用手続など詳しくは、地域福祉課までお問い合わせください。
更新日:2024年06月27日