障がい福祉サービスの利用について
障がい福祉サービスの利用について
障がい福祉サービスとは
障がい福祉サービスとは、障がい者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づき、障がいのある人が、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう必要な支援を受けられるものです。
障がい福祉サービスには、日常生活の介護を支援する「介護給付」と、自立や就労に向けた訓練を行う「訓練等給付」があります。
対象者
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人
- 自立支援医療(精神通院医療)の受給者証を持っている人、難病等を有する人
(補足)65歳以上の人は、原則として、介護保険サービスを優先して利用することとなっています
(補足)相談・申込受付を希望される場合は、上記の該当するものを必ず持参の上、地域福祉課窓口までお越しください。
案内チラシ
詳しくは、「障がい福祉サービスの種類と利用までの流れ」(案内チラシ)をご覧ください。





更新日:2026年04月01日