不妊・不育症治療費助成
不妊治療費助成
東員町では、不妊治療、不育症治療を受けている町内在住のご夫婦を対象として治療に要する費用の一部を助成します。
不妊治療が保険適用されたことに伴い、令4和年4月1日以降に治療を開始した治療費を対象に不妊治療費助成制度が変わりました。
東員町特定不妊治療費助成
特定不妊治療を受けたご夫婦を対象として、治療の内容や条件により次の助成を行います。
対象要件【1~3の事業共通】
- 法律上の夫婦または事実婚の夫婦であること(ただし、事実婚の夫婦については、治療の結果出生した場合の子について認知を行う意向があるもの)
- 不妊治療以外の方法では妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断されたもの
- 夫婦の双方またはどちらか一方の住民票住所地が東員町であること
- 指定医療機関で治療を受けたもの
- 治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
(注意)事実婚のご夫婦の場合、以下の事業ごとの提出物に加えてこちらの書類が必要になります。
- 事実婚関係に関する申立書
- 出生した場合の子の認知に関する意向書
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票(省略のないもの (注意)ただしマイナンバーは記載のないもの)
関連書類
事実婚関係に関する申立書 (PDFファイル: 26.4KB)
出生した場合の子の認知に関する意向書 (PDFファイル: 20.8KB)
助成対象とならない治療【1~3の事業共通】
次の治療法については、助成の対象となりませんのでご注意ください。
- 夫婦以外の第三者からの精子、卵子または胚の提供による不妊治療
- 借り腹(夫婦の精子と卵子を使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して妻の代わりに妊娠出産するもの)
- 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出した場合等、妻の卵子が使用できず妻が妊娠できない場合に夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して妻の代わりに妊娠出産するもの)
- 食事代、入院費、文書料及び凍結(管理)保存費用等に係る費用
提出期限および提出先【1~3の事業共通】
- 提出期限:治療終了日から起算して60日以内
- 提出先:東員町役場子ども家庭課
1.特定不妊治療費(先進医療)助成事業
保険診療の特定不妊治療と併用して実施された先進医療について助成を行います。
(注意)先進医療の実施医療機関として厚生労働省へ提出・承認されている保険医療機関で実施されたものに限ります。
先進医療を実施している実施医療機関の一覧は下記のリンクをご覧ください。
助成金額および回数
- 助成金額:先進医療1回に要した費用に10分の7を乗じた額と5万円のいずれか低い方の額
- 助成回数:上限なし
提出書類
- 特定不妊治療費(先進医療費)助成事業申請書
- 特定不妊治療費(先進医療費)助成事業受診等証明書
- 医療機関発行の領収書原本(申請受理の翌月にお返しします)
関係書類ダウンロード
特定不妊治療費(先進医療費)助成事業申請書 第2号の2様式(第8条の5関係) (PDFファイル: 28.9KB)
特定不妊治療費(先進医療費)助成事業受診等証明書 第2号の3様式(第8条の3関係) (PDFファイル: 23.0KB)
2.保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業
保険適用終了後の特定不妊治療(体外受精または顕微授精)について助成を行います。
助成回数追加事業の追加要件
- 保険適用の上限回数の治療を終了した人
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
- 生殖補助医療に係る保険医療機関において特定不妊治療を受けたこと
助成金額および回数
治療内容 |
助成金額(1回につき) |
---|---|
A・B・D・E |
上限30万円 |
C・F |
上限17万5千円 |
A |
新鮮胚移植を実施 |
---|---|
B |
凍結胚移植を実施(採卵・受精後、1~3周期の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合) |
C |
以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 |
D |
体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 |
E |
受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子受精等の異常受精等により中止 |
F |
採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止 |
助成回数
保険適用の上限回数を超えた治療に対して、保険適用の上限回数と合わせて通算8回までとする。
(注意)県内他市町が助成した回数も通算する。
提出書類
- 特定不妊治療費助成事業申請書(保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用)
- 保険適用終了後の特定不妊治療費助成事業受診等証明書
- 医療機関発行の領収書原本(申請受理の翌月にお返しします)
関係書類
特定不妊治療費助成事業申請書(保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用) 第5号の2様式(第12条の5関係) (PDFファイル: 52.6KB)
保険適用終了後の特定不妊治療費助成事業受診等証明書 第5号の3様式(第12条の5関係) (PDFファイル: 56.0KB)
3.不育症治療費助成事業
日本国内の医療機関において夫婦が受けた医師が必要と認める不育症治療に係る治療及び検査の費用に対して助成を行います。
助成金額および回数
- 助成金額:1回につき10万円
- 助成回数:1年度あたり1回まで
助成対象とならない治療
次の治療法については、助成の対象となりませんのでご注意ください。
- 保険適用分の不育症治療に係る費用
- 出産(流産、死産等を含む)に係る費用
- 他の地方自治体で助成されていた期間に係る不育症治療の費用
提出書類
- 不育症治療費等助成事業申請書
- 不育症治療受診等証明書
- 医療機関発行の領収書原本(申請受理の翌月にお返しします)
関係書類
不育症治療費等助成申請書 第6号様式(第16条関係) (PDFファイル: 47.2KB)
不育症治療受診等証明書 第7号様式(第16条関係) (PDFファイル: 33.4KB)
東員町不妊治療医療費助成事業
不妊治療を受けたご夫婦を対象に、不妊治療に係る経費の一部を助成します。
(注意)ただし、この場合、「東員町特定不妊治療費助成」を優先して利用していただきます。
対象要件
- 法律上の夫婦または事実婚の夫婦であること(ただし、事実婚の夫婦については、治療の結果出生した場合の子について認知を行う意向があるもの)
- 夫婦の双方またはどちらか一方の住民票住所地が東員町であること
- 日本国内の医療機関において不妊治療を受けたこと
- 治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
(注意)事実婚のご夫婦の場合、以下の事業ごとの提出物に加えてこちらの書類が必要になります。
- 事実婚関係に関する申立書
- 出生した場合の子の認知に関する意向書
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票(省略のないもの (注意)ただしマイナンバーは記載のないもの)
関連書類
事実婚関係に関する申立書 (PDFファイル: 26.4KB)
出生した場合の子の認知に関する意向書 (PDFファイル: 20.8KB)
助成内容
令和4年4月1日以降に治療を開始した公的医療保険の適用となる医療費または東員町特定不妊治療費助成事業等(不育症治療費助成事業を除く。)の対象となる医療費に対して助成を行います。
(注意)この場合の「不妊治療」とは、原則として主治医の治療方針に基づき行った医療行為を意味し、その判断は医療機関の証明書により行います。
助成金額および回数
助成金の額は、申請者の自己負担額から東員町特定不妊治療費助成事業等で支給された額を控除した額とする。ただし、1回における助成上限額は次のとおりです。
なお、助成回数の上限はありません。
助成内容 |
上限額 |
---|---|
公的医療保険適用不妊治療費助成 |
5万円 |
特定不妊治療費(回数追加)助成 |
10万円 |
特定不妊治療費(先進医療)助成 |
5万円 |
提出書類
- 東員町不妊治療医療費助成金交付申請書
- 医師の証明書
- 医療機関発行の領収書原本(申請受理の翌月にお返しします)
関係書類
東員町不妊治療医療費助成金交付申請書 第1号様式(第4条関係) (PDFファイル: 47.6KB)
東員町不妊治療費助成事業医療機関等証明書 (PDFファイル: 52.1KB)
提出期限および提出先
- 提出期限:治療終了日から起算して60日以内
- 提出先:東員町役場子ども家庭課
医師に24時間無料でオンライン相談ができます(東員町民限定)
自宅からスマートフォンで産婦人科などの医師に何度でも無料相談(動画通話・LINEメッセージチャット・メール)ができます。
不妊、更年期、月経等の女性の悩みについて相談が可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
東員町 子ども家庭課 児童福祉係
電話番号:0594-86-2872
ファックス番号:0594-86-2851
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更新日:2025年02月28日