みんなと一歩ずつ未来に向かっていく東員町子どもの権利条例

更新日:2024年03月29日

東員町に暮らす全ての子どもが「愛し愛される」ために

「みんなと一歩ずつ未来に向かっていく東員町子どもの権利条例 平成27年6月19日制定」笑ってポーズをとる子供たちの集合写真の見出し画像

東員町は、将来を担う子どもたちが、笑顔の絶えない元気な「東員っ子」に育ってほしいと願っています。「みんなと一歩ずつ未来に向かっていく東員町子どもの権利条例(以下、子どもの権利条例)は、すべての子どもが愛し愛され、幸せに暮らせるまちづくりを進めることと、子どもが豊かに育つ環境を整えることを目的として、東員町に住む子どもたちが中心となって、2年間かけてつくりあげました。

子どもの権利条例とは

日本は、国際条約である「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」に批准しています。この国際条約は、児童を保護の対象としてではなく、権利の主体としてとらえています。三重県では、子どもが健やかに育つことのできる地域社会の実現を目指して、平成23年に「三重県子ども条例」を施行しました。県内の市では名張市が「子ども条例」を平成18年に制定しています。

県内の町では東員町が初めての「子どもの権利条例」の制定となります。また、条例名中に「権利」の文言を使っているのも県内では初めてのものとなります。これは、子どもたちが「権利の主体」として自覚や意志を持ち、社会を担う大切な一員として認められ、幸せに過ごすことができるまちを目指していきたいとの想いから付けられています。

幸せに生きるための6つの権利

(1)愛される権利

ありのままの自分を受け入れてもらうこと。自分の気持ちや考え、個性や能力が認められ、大切にされることなど。

(2)守られる権利

命が守られること。あらゆる暴力や犯罪から心身ともに守られること。愛情と理解を持って育まれることなど。

(3)自分らしく生きる権利

ありのままの自分に自信をもって生きること。発達に応じて、自分で自分のことを決めることなど。

(4)育つ権利

遊び、学び、休息すること。家庭で食事や会話などの楽しい時間を過ごすことなど。

(5)ともに生きる権利

性別、年齢、国籍、文化などが異なる人たちと、ふれあい、受け止めあい、育ちあい、仲間になる機会が得られることなど。

(6)意見を表明し、参加する権利

自分の意見や考えを表明する機会が与えられること。表明された意見や考えが尊重されることなど。

とういん子どもの権利の日

子どもの権利のことをみんなで考えてもらうきっかけにしてほしいという願いを込めて、11月20日を「とういん子どもの権利の日」と条例で定めています。
毎年この日の前後に、学校などでは、子どもの権利をみんなで考えたり、子どもが参加できる行事が行われています。

11月20日は、国際連合で子どもの権利条約が採択された日です。

子どもの権利条例の条文

子どもの権利条例は、平成27年6月19日に制定されました。本条例は、前文と34条の条文で構成されています。

みんなと一歩ずつ未来に向かっていく東員町子どもの権利条例

子どもの権利条例 概要版

子どもの基本的人権を尊重し、子どもがどのように守られ、大切にされなければならないかをわかりやすく解説した「子どもの権利条例」概要版を発行しました。
保護者の方だけでなく、子どもたち自身にも理解し考えてもらうために、各年齢を対象として「小学生低学年用」「小学生高学年用」「中学生・一般用」「大人用」と4冊発行し、学校などを通して配布しています。

「子どもの権利条例」 概要版

条例制定のあゆみ

広報とういん8月号

平成27年度広報とういん8月号では「みんなと一歩ずつ未来に向かっていく東員町子どもの権利条例」を特集しました。

広報とういん 平成27年8月号表紙

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 子ども家庭課 児童福祉係
電話番号:0594-86-2872
ファックス番号:0594-86-2851
お問い合わせフォーム