父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚後等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
参考資料
【法務省HP】民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について[令和8年4月1日施行]
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html
【パンフレット】父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました~親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の解説~
この記事に関するお問い合わせ先
東員町 子ども家庭課 児童福祉係
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更新日:2025年12月17日