林地開発許可基準が変わります
令和5年4月より、林地開発許可制度が変わります
令和5年4月より、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5haを超えるものは、都道府県知事の許可が必要になります。


リーフレット
林地開発許可基準が変わります (PDFファイル: 1.6MB)
林地開発許可制度の変更について、詳しくは三重県治山林道課(電話059-224-2573)までお問合せください。
【林地開発許可制度の概要】
令和5年4月より、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5haを超えるものは、都道府県知事の許可が必要になります。
林地開発許可基準が変わります (PDFファイル: 1.6MB)
林地開発許可制度の変更について、詳しくは三重県治山林道課(電話059-224-2573)までお問合せください。
【林地開発許可制度の概要】
更新日:2024年03月29日