セーフティネット保証制度

更新日:2024年12月11日

セーフティネット保証制度

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

対象となる中小企業

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じて
いる中小企業であって、事業所の所在地を管轄する市町村長等の認定を受けたもの。

  • 1号 連鎖倒産防止
  • 2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  • 3号 突発的災害(事故等)
  • 4号 突発的災害(自然災害等)
  • 5号 業況の悪化している業種(全国的)
  • 6号 取引金融機関の破綻
  • 7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

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この記事に関するお問い合わせ先

東員町 産業課 産業振興係
電話番号:0594-86-2808
ファックス番号:0594-86-2852
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