農業用水路・農業用道路
占用・加工について
農道・水路の占用とは、農道に個人の雨水排水管を埋設したり、乗り入れのために水路に蓋をつけるなど、農道・水路の敷地を個人の目的で使用することです。
以下のような場合には、事前に占用申請又は、加工申請を提出し許可を得る必要があります。
農道・水路の占用(農道・水路の形状が変わらない場合)
- 農道に工事用足場を一時的に配置する。
- 電柱、電線等を道路敷地(または農道の上空)に設置する。
農道・水路の加工(農道・水路の形状を変える必要がある場合)
- 乗入れのために、水路に橋をかけたり、蓋のある水路に交換する。
- 水路敷地に電柱などを設置する。
(注意)農業用水路に橋をかける場合は、土地改良区など水利管理者の同意が必要です。
(注意)水利管理者は、地域によって異なります。窓口でご確認いただくようにお願いします。
申請書類
申請書一覧
添付する書類については、申請書に記載してありますので確認の上、ご提出ください。
更新日:2024年09月13日