農地の売買・賃貸借(農地法第3条・農業経営基盤強化促進法)について

更新日:2025年03月18日

農地の売買・賃貸借(農地法第3条・農業経営基盤強化促進法)

農地を農地として、所有権を移転および賃貸借・使用貸借等の権利を設定・移転する場合には次の手続きが必要です。

(1)農地法第3条による場合

農地を売買あるいは貸し借りする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。

農地法第3条申請書ダウンロード

(2)農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画による場合

農地の貸借等による利用集積を促進し、農用地の有効利用、認定農業者の規模拡大など効率的で安定的な農業経営体を育成しようと農用地利用集積計画を作成し、利用権設定等を促進しています。

農地は持っているが耕作できない方や経営規模の拡大を図りたいと考えている方は、この制度をご利用ください。

  • 農地法第3条の許可が不要です
  • 貸し借りの期間は原則10年です
  • 貸した農地は期限がくれば離作料を支払うことなく必ず返ってきます。利用権の再設定により継続して貸すことができます。

利用権を設定される場合、農用地等利用促進計画を農業委員会に提出してください。

農地貸借の農用地利用集積等促進計画に一本化について

令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法等の改正法が施行され、市町村の農用地利用集積計画は、農地中間管理機構が策定する農用地利用集積等促進計画に統合されたため、経過措置が終了する令和7年4月1日の完全施行からは、原則として農地の権利設定等は農用地利用集積等促進計画に一本化されます。

農業経営基盤強化促進事業同意書(農地中間管理事業)ダウンロード

農地の賃借情報の提供について

農地法改正により標準小作料制度が廃止されましたので、標準小作料に代わる賃貸借情報を提供します。

この賃借料情報は、農業経営基盤強化促進法第20条により権利が設定された貸借料を集計したものです。

  • 金額は、算出結果を四捨五入100円単位としています。
  • 畑の賃借情報は、データ数が少ないため提供できません。
関係書類ダウンロード

(3)農地の相続等の届出制度

相続などにより農地を取得したものは農業委員会にその旨を届出しなければなりません。届出を要するものは、農地法の許可を要さずに権利を取得したもので、相続、遺産分割、時効取得または法人の合併、分割などにより取得した場合です。届出をしなかったり、虚偽の届出をしたものは、10万円以下の過料に処されます。

相続等の届出書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

東員町農業委員会(産業課内)
電話番号:0594-86-2808
ファックス番号:0594-86-2852
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