農業者年金制度について

更新日:2024年03月29日

農業者年金制度

  1. 加入要件
    国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の方なら誰でも加入することができます。
  2. 保険料
    毎月の保険料は2万円を基本に、最高6万7千円まで千円単位で自由に決められます。また、認定農業者等の意欲ある担い手に対しては、国が保険料を助成する制度もあります。
  3. 税制上の優遇措置
    納められた保険料は全額、所得税の社会保険料控除を受けられます。
  4. 死亡一時金
    加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取るはずの農業者老齢年金を予定利率で割り戻した額を、死亡一時金として遺族が受け取れます。

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この記事に関するお問い合わせ先

東員町農業委員会(産業課内)
電話番号:0594-86-2808
ファックス番号:0594-86-2852
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