水道の漏水

更新日:2024年04月02日

水漏れしていませんか?

使用水量のお知らせを見たら水量が急に増えていた

原因は...

  1. 水道管の破裂等により漏水(水漏れ)している
  2. 検針間違い
  3. 水を使った量が増えた

いずれの場合も,まずご自分で水道メーターを確認してください。

漏水(水漏れ)の調べ方

  1. 家についている蛇口を全て閉めます。
  2. 水道メーターのパイロットが回っているか確認してください。パイロットが回っていれば漏水している可能性があります。

ご家庭で直せない漏水が発生した場合は、メーターボックス内の止水栓を閉めるなどの応急措置をした後、町指定給水装置工事業者に修理を依頼してください。

なお、宅(敷地)内漏水の修理費用は、お客さま(所有者)の負担となります。

パイロット部分を赤矢印で指し示す量水器の写真

ココを確認してください。

敷地内で漏水を発見したら

漏水を発見されたら至急東員町指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。

  • 修理を依頼の際には、工事施工後のトラブルを避けるため、あらかじめ工事内容や工事費用などを十分に確認してください。
  • 賃貸住宅等の場合は、所有者(家主・管理人)の了解を得た後に修理を依頼してください。
  • 目で確認で出来ない場所など不可抗力で発生した漏水は、漏水水量の減免措置があります。

漏水減免制度について

この使用料免除は、漏水を発見した場合に、速やかに修理工事を行っていただき水道資源の保護を図ることを目的としています。

  1. 水漏れの原因が、使用者の過失によるものではないこと
  2. 通常発見しにくい地下等で水漏れがあった場合
  3. 東員町指定給水装置工事事業者で漏水箇所を修繕した場合
  4. 漏水発見後速やかに最善の措置を行い、漏水減免申請書を提出した場合

水道料金・下水道使用料の減免制度の対象となります。

申請方法

  • 減免申請書(水道使用者記入)
  • 漏水修理証明書(修繕業者記入)
  • 漏水箇所(修理前と修理後のもの)の写真

を上下水道課へ提出してください。

減免申請書

減免の対象とならない場合

  • トイレや蛇口、給湯器などからの水漏れの場合
  • 使用者が故意に水道メーターおよび給水管を破損させた場合
  • 漏水修理を完了していないとき
  • 各種の事故により給水管が破損し漏水したとき

(注意)減免対象となるのは、壁の中や土の中など、通常発見が困難な場所の漏水に限ります。

減免額

漏水減免は,最高2期分の水道料金・下水道使用料を対象にします。

減免割合は水道料金は漏水した水量の2分の1以内、下水道使用料は漏水した水量の全部です。

漏水減免の流れ

  1. 東員町指定給水装置工事事業者で漏水箇所を修繕(有料)
  2. 漏水修理証明書を修繕業者に請求(注意)修繕前・修繕後の写真の添付が必要です。
  3. 2.と減免申請書(上下水道課窓口で発行します)を上下水道課へ提出(注意)印鑑・口座がわかるものを持参してください。
  4. 2.と3.を審査
  5. 減免決定書の送付

(注意)ご指定の口座へ入金します。

公道漏水について

道路下の水道管によりご家庭などへ水を供給しています。

水道管が破損している場合は、水を供給できない恐れがありますので、次の異常を発見されましたら上下水道課までお知らせください。

  • 道路から水があふれている
  • 常に道路が濡れている

給水装置の管理区分について

給水装置とは

道路等に埋設してある配水管から分岐して各家庭まで引き込まれた給水管、止水栓、水道メーター、給水栓等の器具を総称して給水装置と呼びます。

水道メーター以外の給水装置は、すべてお客さま(所有者)の財産です。

給水装置工事とは

給水装置の、建物の新築に伴う新規設置、改築に伴う改造、解体に伴う撤去、漏水及び破損等に伴う修繕等のことです。

給水装置工事は指定給水装置工事事業者が行うことと定められています。

給水装置工事の費用負担

給水装置工事に要する費用は、お客さま(所有者)の負担になります。

ただし、道路(公道)部分での漏水については、町の負担で修繕しています。

給水装置の管理区分図

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 上下水道課
電話番号:0594-86-2812
ファックス番号:0594-86-2852
お問い合わせフォーム