下水道水質事故
水質事故の措置について
水質事故が発生した時は次のとおり「事故時の措置」が義務付けられています。
(下水道法第十二条の九、四十六条の二)
(1)事故発生時の届出
特定事業場の使用者は、事故が発生して、有害物質や油を含む下水を公共下水道に流してしまった場合、公共下水道管理者(東員町長)に直ちに事故概要を「事故届出書」により連絡し、安全の確保や被害拡大の防止の為の応急の措置を迅速に講じなけれなりません。
事故とは
自然災害(地震、台風など)事故(施設の老朽化、火事など)人為的作業ミスなどにより、有害物質、油等を含む下水が公共下水道に流入するような事態のことです。
<緊急連絡先> 東員町役場上下水道課
平日
0594-86-2812
休日 夜間
0594-76-6045
ファックス
0594-86-2852
事故届出書
(2)応急措置命令
適切な応急措置が講じられていない場合は、公共下水道管理者が応急の措置を講ずることを命令できます。この命令に違反した場合は、罰則が適用されます。
応急措置とは
特定事業場において有害物質又は油が公共下水道に流入する事故が発生した場合に、引続く有害物質又は油の流出を防止するために行う、破損したタンク、配管などへの有害物質又は油の供給停止、流出を防ぐための土のうの積みあげ、吸着マットの設置による回収等の措置をいう。
対象となる有害物質および油の種類
下水の排除基準の対象であって、かつ水質汚濁防止法およびダイオキシン類対策特別措置法の事故時の措置において対象となっている有害物質および油です。
事故時の措置を要する物質又は油
水質汚濁防止法施行令第2条各号に掲げる26種類の物質及びダイオキシン類
- カドミウム及びその化合物
- シス-1,2-ジクロロエチレン
- シアン化合物
- 1,1,1-トリクロロエタン
- 有機燐化合物
- 1,1,2-トリクロロエタン
- 鉛及びその化合物
- 1,3-ジクロロプロペン
- 六価クロム化合物
- チウラム
- 砒素及びその化合物
- シマジン
- 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
- チオベンカルブ
- ポリ塩化ビフェニル
- ベンゼン
- トリクロロエチレン
- セレン及びその化合物
- テトラクロロエチレン
- ほう素及びその化合物
- ジクロロメタン
- ふっ素及びその化合物
- 四塩化炭素
- アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
- 1,2-ジクロロエタン
- 1,1-ジクロロエチレン
- ダイオキシン類
水質汚濁防止法施行令第3条の4各号に掲げる7種類の油
- 原油
- 灯油
- 重油
- 揮発油
- 潤滑油
- 動植物油
- 軽油
(注意)下水道管内作業や処理場への被害を防ぐため、一覧以外で影響の大きい物質の流入についても事故報告をお願いします。また、特定事業場以外の事業場についても、当該物質が下水に流入する事故が発生した場合には報告をお願いします。
下水道法
(事故時の措置)
第十二条の九 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、人の健康に係る被害又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質又は油として政令で定めるものを含む下水が当該特定事業場から排出され、公共下水道に流入する事故が発生したときは、政令で定める場合を除き、直ちに、引き続く当該下水の排出を防止するための応急の措置を講ずるとともに、速やかに、その事故の状況及び講じた措置の概要を公共下水道管理者に届け出なければならない。
2 公共下水道管理者は、特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者が前項の応急の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、同項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。
(平一七法七〇・追加)
第四十六条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一(略)
二 第十二条の九第二項(第二十五条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
2(略)
詳細は次の国土交通省のサイトをクリックしてご覧ください。
更新日:2024年03月29日