水源保護地域の指定
町の水道に係る水源の水質汚濁を防止し、水環境の保全と水源の保護を行うため、東員町水道水源保護条例第5条に基づき、水源保護地域を指定します。
保護指定地域 東員町全域
保護地域指定日 平成26年4月1日
なお、この指定に伴い、水源保護地域内で(注釈)対象事業を行おうとする者は、あらかじめ町長に協議するとともに、関係地域の住民に対し、当該対象事業の計画及び内容を周知させるため、説明会の開催その他の措置をとらなければなりません。
(注釈)対象事業・・・産業廃棄物処理業その他水源の水質を汚濁させ、又は水源を枯渇させ、若しくは取水施設の水位を著しく低下させるおそれのある事業をいう。
詳しくは、上下水道課までご相談ください。
更新日:2024年03月29日