給水装置新設負担金・下水道受益者負担金について
給水装置新設負担金・下水道受益者負担金について
給水装置新設負担金
水道本管の新設、既設水道管等の修理、維持管理に必要な経費の一部を水道利用者に負担していただくため、給水装置を新設するときには負担金を納めていただいています。
給水装置新設負担金は、利用する給水管(量水器)の口径に応じて金額が異なります。
種別(給水管メーター口径) |
負担金額(税込) |
---|---|
13ミリ |
55,000円 |
20ミリ |
82,500円 |
25ミリ |
110,000円 |
30ミリ |
165,000円 |
40ミリ |
220,000円 |
50ミリ |
385,000円 |
75ミリ |
550,000円 |
100ミリ以上 |
1,100,000円 |
公共下水道受益者負担金
公共下水道が整備されると、生活環境が向上することによって、私たちの生活に大きな利便をもたらします。しかし、下水道を利用できるのは整備区域内の方に限られるため、下水道建設費を町税等でまかなうと、下水道を利用できない方にまで負担をかけ、不公平が生じることになります。そこで、下水道が利用できるようになる方々に、下水道建設費の一部を負担いただき、整備推進を図ろうとするのが受益者負担金です。
- 公共下水道受益者負担金の額は使用する公共ます1箇所につき60,000円です。
(注意)ただし、200平方メートル以下の敷地の場合1平方メートル当たり300円(笹尾、城山地区は除く)
更新日:2024年05月14日