東員町指定給水装置工事事業者の指定の効力の停止について
東員町指定給水装置工事事業者の指定の効力の停止について
東員町指定給水装置工事事業者規程(平成10年東員町告示第25号)第9条の規定により、東員町指定給水装置工事事業者の指定の効力を停止しました。
当該事業者は、指定効力停止期間後においても、東員町内で給水装置工事が実施できません。
指定番号 |
第140号 |
事業者所在地・ 名称・代表者名 |
東員町笹尾東3丁目32番9 水谷水道 水谷 允彦 |
指定効力停止期間 |
令和6年8月1日から令和6年10月31日まで |
指定効力停止の理由 |
水道法第25条の11、東員町指定給水装置工事事業者規程第8条及び第9条並びに東員町指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要領の処分基準に該当する違反行為を行ったため |
更新日:2024年10月16日