東員町指定給水装置工事事業者の申請
東員町で給水装置工事を営むためには
指定給水装置工事事業者とは
指定給水装置工事事業者とは、水道事業者から給水区域内で供給規定にあった給水装置工事を適正に施工することができると認められ、その指定を受けた者をいいます。
指定の申請(受付期間と事務処理にかかる期間)
受付期間 指定の新規申請については随時受付けています。
受付場所 東員町役場 上下水道課
受付時間 8時15分~17時(土曜日日曜日、祝日祭日、年末年始の休日を除く。)
指定年月日 毎月1日。前月の20日(20日が閉庁日の場合は、翌開庁日)までに提出して頂ければ、次の指定日に指定するようにしています。
指定証の交付 毎月1日以降。
指定を受けるための手続き
申請時に持参する書類 | 法人 | 個人 | 備考 |
---|---|---|---|
「指定給水装置工事事業者指定申請書」(様式第1) | 必要 | 必要 | 表面「申請者」は登記事項証明書(又は住民票)の住所、裏面は事業所の住所を記入 |
「機械器具調書」(別表) | 必要 | 必要 | |
「誓約書」(様式第2) | 必要 | 必要 | |
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3) | 必要 | 必要 | 指定を受けた日から2週間以内に届出をします。 |
指定給水装置工事事業者指定・更新時確認書(東員町指定・更新様式第1号) | 必要 | 必要 | |
添付書類「登記事項証明書」 | 必要 | 発行から3か月以内のもの | |
添付書類「定款」の写し | 必要 | 余白に原本証明と代表者氏名・代表者印が必要 | |
添付書類「住民票」 | 必要 | 発行から3か月以内のもの | |
添付書類「給水装置工事主任技術者」免状の写し、又は「給水装置工事主任技術者証」の写し | 必要 | 必要 | 指定を受けた日から2週間以内に届出をします。 |
申請書類に必要事項を記入のうえ、提出書類を添えて申請をしてください。
申請書類は下記からダウンロードしてください。
指定までのながれ
- 申請書の提出⇒水道法、事業者規程に基づき水道事業者へ申請します。
- 審査⇒指定の基準を満たしているか、書類に不備はないかを審査します。
- 手数料の納付⇒指定給水装置工事事業者手数料を納入します。1件につき13,000円(東員町給水条例第30条第2項第3号ア)
- 指定⇒手数料を納入し、指定要件を満たしていれば、指定されます。
- 指定証の交付⇒指定証を受けとります。
- 公告⇒指定工事事業者として指定されたことを公告します。(法第25条の3)
- 主任技術者の選任⇒指定を受けた日から2週間以内に選任の届出をします。
指定給水装置工事事業者の更新の届出について
水道事業者の指定を受けている給水装置工事事業者の指定の有効期間は5年とされ、有効期間内に更新を受けない場合は、その効力を失います。(水道法第25条の3の2)
更新の手続きについて
令和元年9月30日までに指定を受けている工事事業者は初回更新までの有効期間が下表のとおりとなります。(水道法附則第3条及び水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第4条)
(補足)初回の更新手続きについては、東員町上下水道課より事前に郵送にて通知します。
東員町より指定を受けた日 |
初回更新までの指定の有効期間(期限) |
---|---|
平成10年4月1日~平成11年3月31日 |
令和2年9月29日までの1年間 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 |
令和3年9月29日までの2年間 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 |
令和4年9月29日までの3年間 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 |
令和5年9月29日までの4年間 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 |
令和6年9月29日までの5年間 |
(注意)令和元年10月1日以降、新規指定を受けた給水装置工事事業者の有効期間については、指定日から5年となります。
申請時に持参する書類 | 法人 | 個人 | 備考 |
---|---|---|---|
「指定給水装置工事事業者指定申請書」(様式第1) | 必要 | 必要 | 表面「申請者」は登記事項証明書(又は住民票)の住所、裏面は事業所の住所を記入 |
「機械器具調書」(別表) | 必要 | 必要 | |
「誓約書」(様式第2) | 必要 | 必要 | |
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3) | 必要 | 必要 | 指定を受けた日から2週間以内に届出をします。 |
指定給水装置工事事業者指定・更新時確認書(東員町指定・更新様式第1号)(注釈) | 必要 | 必要 | 指定制度等の適正な運用について4項目を確認いたします。 |
添付書類「登記事項証明書」 | 必要 | 発行から3か月以内のもの | |
添付書類「定款」の写し | 必要 | 余白に原本証明と代表者氏名・代表者印が必要 | |
添付書類「住民票」 | 必要 | 発行から3か月以内のもの | |
添付書類「給水装置工事主任技術者」免状の写し、又は「給水装置工事主任技術者証」の写し | 必要 | 必要 | 指定を受けた日から2週間以内に届出をします。 |
旧指定証 | 必要 | 必要 |
(注釈)更新手数料(東員町給水条例第30条第2項第3号イ)
更新手続きには手数料が9,000円必要です。
更新日:2024年06月28日