指定給水装置工事事業者制度の更新制の導入について
指定給水装置工事事業者制度の更新制の導入について
指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上をめざして、水道法の一部改正する法律が、令和元年10月1日付で施行されました
指定給水装置工事事業者制度が5年ごとの更新制に変わります
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いいたします。(下表参照)
従前の制度で指定を受けている工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。
東員町より指定を受けた日 |
初回更新までの指定の有効期間(期限) |
---|---|
平成10年4月1日~平成11年3月31日 |
令和元年9月30日~令和2年9月29日まで(1年) |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 |
令和元年9月30日~令和3年9月29日まで(2年) |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 |
令和元年9月30日~令和4年9月29日まで(3年) |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 |
令和元年9月30日~令和5年9月29日まで(4年) |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 |
令和元年9月30日~令和6年9月29日まで(5年) |
初回の更新手続きについては、上下水道課より案内文を郵送にて通知します
更新手続きには手数料が必要です
9,000円
(補足)次回の更新までの有効期限が記載された指定証を交付します。
【詳細】指定給水装置工事事業者制度の更新制の導入については次のリンクをクリックしてください
【詳細】指定給水装置工事事業者制度の更新制の導入について (PDFファイル: 167.9KB)
更新日:2024年05月14日