熱中症予防を理由とした体育施設の利用キャンセルに伴う使用料の還付・振替について
熱中症予防を理由とした体育施設の利用キャンセルに伴う使用料の還付・振替について
近年、熱中症による救急搬送等が増加傾向にあり、日本スポーツ協会指針では、暑さ指数(WBGT)が31℃以上の場合、運動は原則中止が示されています。
町体育施設の利用に際して、熱中症予防のため利用前の申し出によりキャンセルした場合は、使用料を還付または振替します。
還付・振替対象となる場合
以下の条件をすべて満たした場合、使用料を還付または振替します。
条件1
(1)熱中症警戒アラートが三重県で発令されていること。
(2)利用日または利用日前日予報の環境省熱中症予防情報サイトにおいて観測地点
「桑名」の暑さ指数(WBGT)が31℃以上の時間帯があること。
(補足)いずれかの条件を満たしていること。
条件2
屋外施設または屋内施設においては冷房が完備されていない施設であること。
条件3
利用時間前までに総合体育館窓口(陸上競技場及び陸上競技場多目的グラウンドにおいては陸上競技場窓口)に熱中症予防を理由としたキャンセルを申し出ていること。
対象期間
熱中症警戒アラート情報提供期間中
申出方法
- 野球場、テニスコート、グラウンド(城山、長深)、総合体育館、武道館
利用時間前までに、使用施設管理人及び総合体育館(86-2819)へご連絡ください。 - 陸上競技場、陸上競技場多目的グラウンド
利用時間前までに、陸上競技場(76-0481)へご連絡ください。
更新日:2024年06月03日