監査等の種類(主なもの)

更新日:2024年03月29日

監査

定期監査

町の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として、毎会計年度1回以上期日を定めて計画的に実施します。

関係法令:地方自治法「以下法という。」第199条第1項及び第4項

随時監査

町の財務に関する事務の執行などについて、監査委員が必要があると認めるとき、随時に監査を実施します。

関係法令:法第199条第5項

財政援助団体等監査

監査委員は、必要があると認めるとき、又は町長の要求があるときは、町が財政的援助等を与えているものの出納その他の事務について監査をすることができます。

関係法令:法第199条第7項

住民監査請求による監査

 住民の方が、執行機関(町長、委員会、委員)や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求めることができます。

 なお、この請求は行為のあった日または終わった日から1年以内に行う必要があります。

関係法令:法第242条第1項

検査

例月出納検査

 会計管理者及び公営企業管理者の保管する現金の残高及び出納関係諸表等の計数を照合確認するとともに、財政収支の動態を主として計数面から把握し、検査を行います。

関係法令:法第235条の2第1項

審査

決算審査

 決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が適正で経済的かつ効率的になされたかといった観点から審査を行います。

関係法令:法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項

財政健全化等審査

算定資料を基に出された健全化判断比率及び資金不足比率が適正な資料や数値により算出されたかどうかを主眼として審査を行います。

関係法令:地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項

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