認可地縁団体について

更新日:2024年04月08日

認可地縁団体について

 これまで、自治会などには法人格が認められていなかったために、自治会などで保有する財産は、自治会名義では不動産登記ができないなどの問題が生じていました。このような問題に対処するため、1991年(平成3年)に地方自治法が改正され、一定の手続きを行い、町長から法人格の認可を受けることで、その財産を自治会名義で不動産登記することができるようになりました。このような一定の手続きにより法人格を取得した団体を『認可地縁団体』といいます。

(注意)認可申請を行うことについて、自治会の中でよく話し合ってください。認可を受けるためには、全会員を対象とした総会で議決することが必要です。必ず、事前に地域づくり応援課へ相談してください。

認可を受けるための要件

  1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること
  2. その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
  3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること
  4. 規約を定めていること

認可申請書類

認可申請に必要な書類は次のとおりです。詳しくは、地域づくり応援課までご相談ください。

認可申請書類一覧
必要書類 概要
認可申請書 代表者の押印は、認印で差支えありません。また、申請書を提出する年月日を申請日として記載してください。
規約 目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項が定められていることが必要。規約の変更に関する事項、解散に関する事項、残余財産の処分に関する事項についても定められていることが望ましい
認可を申請することについて、総会で議決したことを証する書類 認可を申請する旨を決定した総会議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名及び押印があるものでよい
構成員名簿 構成員全員の住所・氏名を記載したもので、その自治会内の住民のうち、過半数の方の名簿
良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類 前年度の事業活動報告書等
申請者が代表者であることを証する書類 申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会の議事録の写しで議長及び議事録署名人の署名・押印があるもの及び申請者が代表者となることを受諾した旨の承諾書の写しで申請者本人の署名、押印のあるもの

認可申請書類

手続方法

認可地縁団体へ移行する手続き方法については、次の資料をご覧ください。

認可地縁団体に関する各様式について、押印不要となりました。

  • (補足)告示事項変更届出書の添付書類である代表者の承諾書は、自署でない場合押印が必要です。
  • (補足)認可地縁団体印鑑登録申請、印鑑登録証明書交付申請には押印が必要です。

手続方法に関する資料

証明書・届出書について

地縁団体認可に係る告示をした事項に関する証明書の交付を、請求することができます。

交付手数料は、1部300円です。

地縁団体告示事項証明書交付申請書

地縁による団体の印鑑登録に関する証明書の交付を、請求することができます。

交付手数料は、1部300円です。

認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書

地縁団体の名称、規約に定める目的、区域、主たる事務所、代表者の氏名及び住所などに変更があった場合は、届け出をお願いします。

告示事項変更届出書

地縁団体の規約を変更されましたら、規約変更認可申請書の提出をお願いします。

規約変更認可申請書

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 地域づくり応援課
電話番号:0594-87-5050
ファックス番号:0594-86-2858
お問い合わせフォーム

(注意)令和6年4月1日新設