外部の労働者等からの通報等について(外部公益通報)
外部の労働者等からの通報等について(外部公益通報)
外部公益通報とは
外部公益通報とは、労働者等が、不正の目的でなく、その労務提供先で、対象となる法律に違反する犯罪行為もししくは過料対象行為または最終的に刑罰もししくは過料につながる行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分または勧告等をする権限を有する行政機関に対して通報することをいいます。
通報したことや通報した内容などの秘密は守られます。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
外部公益通報の対象となる法律
国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として政令で定められたものが、対象となります。対象となる法律については、次のページをご覧ください。
受付相談窓口
東員町に対してなされる外部公益通報の受付相談窓口を、総務課に設置しています。
通報対象事実について処分又は勧告などを行う権限を有する課においても受付けます。
外部公益通報者の範囲
外部公益通報ができるのは、次に掲げる方です。
- 労働者又は労働者であった方(派遣労働者を含む)
- 通報内容となる事実に関係する事業者及び取引先事業者の理事、取締役その他の役員の方
- 取引先事業者又は取引先事業者であった方
- 通報内容となる事実に関係する事業者の法令遵守等を確保する上で必要と認められる方
外部公益通報の要件
外部通報ができる方が、通報対象事実が生じ、又は生じようとしていることを東員町に対して通報した場合であって、次の事項のすべてに該当するときは、外部公益通報として受付けます。
- 東員町が処分又は勧告などの権限を有していること
- 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で行うものでないこと
- 通報事実が生じ、又は生じようとしていると信じるに足りる相当の理由があること
- 通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置が取られるべきと思慮する理由があること
通報の方法
書面、ファックス、電子メールにより受け付けます。
なお、匿名による通報は調査結果の通知ができない、又は事実関係の調査を十分に行うことができない可能性があります。
相談及び通報窓口
東員町役場 総務課
電話 0594-86-2800
ファックス 0594-86-2850
更新日:2025年02月14日