居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間(前期/後期)に作成された居宅サービス計画を対象として、訪問介護・通所介護(地域密着型通所介護含む)・福祉用具貸与のそれぞれのサービスごとに、居宅サービス計画に位置付けられた中での「紹介率最高法人」が占める割合(以下「割合」という。)を確認し、割合が80%を超えた場合は、町へ関係書類を提出する必要があります。
割合が80%を超えたことについて、「正当な理由」がないと判断された場合、判定期間に対応する減算適用期間において、居宅介護支援費の減算を行う必要があります。
1. 判定期間、提出期限および減算適用期間
判定期間 |
提出期限 |
減算適用期間 |
|
---|---|---|---|
前期 |
3月1日から同年8月31日まで |
9月15日 |
10月1日から翌年3月31日まで |
後期 |
9月1日から翌年2月末日まで |
3月15日 |
4月1日から同年9月30日まで |
2. 提出場所・提出部数
東員町役場 長寿福祉課に2部提出してください。(町保管分・事業所控分)
提出期限は、上表のとおりです。
3. 割合の計算式
(当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数)÷(当該サービスを位置付けた計画数)
例:訪問介護
(訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数)÷(訪問介護を位置付けた計画数)
4. 判定の手続
1.計算式をもって、サービスごとの割合を確認
【様式1】を作成してください。(割合に関係なく、全サービスについて記載が必要です。)
2.‐1. 全サービスの割合が、80%以下の場合(提出:不要)
上記1.で作成した【様式1】を少なくとも2年間、事業所で保管してください。
2.-2. いずれかのサービスの割合が、80%を超えた場合(提出:必要)
- 上記1.で作成した【様式1】を提出してください。
- 割合が80%を超えたサービスについては、【様式2】を作成し、提出してください。【様式2】では、80%を超えた理由を示してください。
- 【様式2】で示した理由が、「利用者の希望を勘案した結果、80%を超えた場合(理由5.)」に該当するときは、【様式3】と【様式4】を作成し、【様式4】を提出してください。【様式3】については、事業所で保管してください。後日、確認のために、写しの提出を依頼することがあります。
3. 判定結果の通知
上記2.‐2.で提出された関係書類に基づき、減算の適用について判定のうえ、東員町役場 長寿福祉課から通知を行います。
なお、上記1.・2.‐1.および2.‐2.において、事業所における確認では、割合が80%以下であったサービスについても、後日、東員町から関係書類の提出を依頼する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 「正当な理由」があると判断された場合、居宅介護支援費の減算は必要ありません。
- 「正当な理由」がないと判断された場合、判定期間に対応する減算適用期間において、居宅介護支援費の減算が必要となりますので、適正な処理をお願いします。
5. 様式・関係資料
「正当な理由」の判断基準および取扱事項 (Wordファイル: 13.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
東員町 健康長寿課
電話番号:0594-86-2823
ファックス番号:0594-86-2851
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更新日:2024年03月29日