町道等について
町道や町有水路を加工するときは申請が必要です
歩道を切り下げるために道路を掘ったり、雨水を排水するために側溝を加工したりするなど、道路構造物を加工する場合は、道路工事施工承認申請を行う必要があります。
なお、申請にあたって事前にご相談ください。
(第1号様式)道路工事施行承認申請書 (RTFファイル: 58.0KB)
大規模災害発生時おける占用物件の仮復旧工事に係る取り扱いについて
東員町が管理している道路において、地震や大雨などの災害により、電気やガスや通信設備など、生活に欠かせない施設が被害を受けることがあります。その場合に、町民の皆さまの生活への影響を最小限に抑えるため、占用物件の復旧に関し、別添のとおり定めています。
【東員町】大規模災害発生時おける占用物件の仮復旧工事に係る取り扱いについて (PDFファイル: 114.1KB)
私有地と町道及び町有水路の境界確認は
町道や水路と個人の土地との境界をはっきりさせる必要があるときは、建設課へ申請してください。町と関係者立ち合いのうえ、境界を確認します。
境界確認申請には、申請地の土地登記簿謄本、法務局備付公図(写)、位置図などの添付が必要です。
また、他の書類が必要になる場合がありますので、事前にご相談ください。
1.土地境界確認申請書 (Wordファイル: 45.0KB)
町道の舗装・補修などは
道路に穴があいたり、側溝が壊れていたりして、通行に支障を与える恐れがあるときは、次のところまでご連絡ください。
【町道については】東員町役場建設課(電話)0594‐86‐2809
【国道・県道については】桑名建設事務所保全室 保全課 (電話)0594‐24‐3663
道路反射鏡(カーブミラー)設置について
カーブミラーは、建物や壁等により見通しの悪い交差点やカーブにおいて、原則、自動車同士の直接目視確認が困難な場合に、事故防止を目的として設置するものです。
カーブミラーには、見えない部分がある、遠近感がつかみにくいなどの特性があり、カーブミラーに映る情報のみを過信し、交通ルール無視を助長するなどのデメリットもあることから、本町では道路反射鏡(カーブミラー)設置基準を定めて、その内容に基づいて判断しております。
カーブミラーの設置については、メリットがある一方、デメリットもあるため、地域の総意が必要と考えていることから、お住いの自治会を通じて要望して頂くようお願いします。自治会におかれましては、カーブミラーを設置することにより発生する危険性(交通事故を誘発する、交通ルール無視を助長する)に十分ご留意いただきますようお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
東員町 建設課
電話番号:0594-86-2809
ファックス番号:0594-86-2852
お問い合わせフォーム





更新日:2026年02月27日