定額減税調整給付金について
定額減税調整給付金について
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について
令和6年分所得税と令和6年度分個人住民税において定額減税が実施されます。
その中で定額減税しきれないと見込まれる方に対して、その差額を調整のうえ、給付金を支給します。
(補足1)個人住民税の定額減税に関しては、次の町ホームぺージをご確認ください。
(補足2)所得税の定額減税に関しては、国税庁のホームページをご確認ください。
目次
調整給付の対象者
納税者本人及び配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が、町が把握している課税情報を基に算出した当該者の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方が対象です。
(注意1)納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
(注意2)所得税額と定額減税前の個人住民税所得割額ともに税額がない方は対象外です。
定額減税可能額
所得税分:3万円 × 減税対象人数
個人住民税所得割分:1万円 × 減税対象人数
(補足1)減税対象人数…納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数
(補足2)国外に居住している控除対象配偶者、扶養親族は対象外となります。
給付額
(1)所得税分控除不足額 +(2)個人住民税所得割分控除不足額の合計額 = 調整給付額(1万円単位切上げ)
【用語説明】
(1)所得税分控除不足額 = 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税所得割分控除不足額の合計額 = 個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額
(補足1)所得税は令和5年分所得税額を用いて令和6年分所得税額を推計しています。
(補足2)令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足が生じる場合には令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
申請手続き
調整給付金の支給対象となる方には、令和6年9月上旬にご案内を郵送します。
令和6年10月31日(木曜)までに申請してください。(必着)
調整給付についてよくあるご質問
Q1 わたしは調整給付の対象者か。
対象者の方には令和6年9月上旬以降、順次個別に通知いたします。
Q2 わたしは夫(妻)の扶養に入っているが、調整給付の対象か。
ご自身が夫(妻)の扶養に入っている場合、夫(妻)の控除対象配偶者として計算を行い、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合は、夫(妻)に給付を行います。
Q3 令和6年に子どもが産まれた。調整給付の計算に含まれるか。
調整給付を算出する際の扶養親族は令和5年12月末時点の扶養親族が対象となりますので、令和6年中に生まれた方は今回の調整給付の算出対象に含まれません。なお、令和7年度に扶養親族として計算を行い、当初の給付額に不足が生じる場合には追加で不足分の給付を行う予定です。
Q4 16歳未満の扶養親族も調整給付の計算に含まれるか。
含まれます。
Q5 申請者が亡くなった場合、調整給付金は支給されるのか。
支給確認書を返送する前に亡くなった場合は、調整給付の対象にはなりません。支給確認書を返送した後に亡くなった場合は、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
Q6 調整給付は世帯単位で支給されるのか。
調整給付は個人単位での給付となります。
Q7 「推計所得税額なし(0円)」かつ「個人住民税所得割額なし(0円)」の場合、調整給付は支給されるか。
推計所得税額と個人住民税所得割額ともに税額がない方については、調整給付の対象とはなりません。
Q8 「推計所得税額あり」「個人住民税所得割額なし(0円)」や、「推計所得税額なし(0円)」「個人住民税所得割額あり」の場合、調整給付は支給されるか。
推計所得税額と個人住民税所得割額のどちらかがある方については、定額減税の対象であれば、調整給付の対象となります。
Q9 令和6年の「推計所得税」とは具体的にどのように算出したのか。
令和6年の所得税額が確定するのは令和6年末となるため、自治体が把握している最新の令和5年中の所得内容等で算出した所得税額を令和6年の推計所得税額としています(なお、令和5年と6年で所得内容等に変更があり、当初の調整給付額が過少であった場合等は令和7年度に不足額を給付する予定です)。
Q10 調整給付に不足額がある場合、どうなるのか。
令和6年分所得税額等が確定した後、当初の調整給付額に不足が生じた場合、令和7年度に不足額を給付する予定です。詳細が決定しましたら、ホームページ等でお知らせします。
Q11 住宅ローン控除やふるさと納税などがある場合の調整給付はどうなるのか。
住宅ローンやふるさと納税などの税額控除後の所得税額や個人住民税所得割額に対して、減税しきれない分を給付することになります。定額減税を受けることで、住宅ローン控除やふるさと納税による控除に影響することはありません。
Q12 調整給付金には所得税等がかかるのか。
給付金のため、所得税等は課税されません。
Q13 どの自治体から調整給付金を受けることができるのか。
調整給付を実施する自治体は、令和6年度個人住民税を課税している自治体となります(令和6年度個人住民税を課税するのは、令和6年1月1日に住民登録していた自治体です)。
Q14 調整給付金を受けるには申請が必要か。
調整給付金の対象者には、9月上旬以降、町から案内と支給確認書を郵送します。支給確認書を確認の上、電子申請または郵送申請のいずれかの方法で申請してください。
Q15 調整給付金の書類はどこに届くのか。
住民登録されている住所に普通郵便で送付します。受取ができない場合は、郵便局で転送の手続きをするか、役場地域福祉課にて送付先変更の手続きをお願いします。
※ 以前の給付金やその他の手続きで変更された送付先は反映されません。
Q16 代理人が申請することはできるか。
受給者本人が申請を行うことができない事情のある場合に限り、法定代理人等による申請ができます。代理人が申請する場合も、調整給付金の振込先口座は受給権者名義のものに限ります。
Q17 調整給付金は、申請後何日くらいで支給されるか。
書類に不備がなければ、受付から3週間程度で振込します。
給付金を装った詐欺にご注意ください
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。市区町村や国、県が、給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 支給にあたり、手数料の振込みを求めること
- メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
- 電話や訪問により銀行口座の暗証番号をお伺いすること
- キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること
申請内容に不明な点等があった場合、町から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対にありません。不審な電話や郵便があった場合は、町や最寄りの警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
問い合わせ先
- 定額減税調整給付金に関すること
【給付金コールセンター】電話0594-86-7070
【地域福祉課】 電話0594-86-2804 - 個人住民税の定額減税に関すること
【税務課】電話0594-86-2801
更新日:2024年08月01日