離婚届

更新日:2024年03月29日

離婚届

婚姻関係を将来に向かって解消させる届出で、協議離婚と裁判離婚があります。

離婚する夫婦の間に未成年の子がいるときは、夫婦の一方を親権者として定めなければなりません。

婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって法律上当然に婚姻前の氏に戻ります。離婚の際に称していた氏(婚姻中の氏)を名乗りたいときは「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。

内容

離婚届は当事者による話し合いの「協議離婚」と、裁判所が関与して成立する「裁判離婚」があります。

裁判離婚には調停離婚・審判離婚・和解離婚・請求の認諾離婚・判決離婚の5種類があります。

対象者

離婚する夫および妻

届出できる人

  1. 協議離婚・・・夫および妻
    (補足)
    届出の際に本人確認ができなかった場合は、離婚届が受理されたことを本人確認ができなかった方に対して郵送により通知します。
  2. 裁判離婚・・・調停の申立人または訴えの提起者の方(夫または妻の一方)
    (補足)
    調停・和解の成立、請求の認諾または審判・裁判の確定の日から10日を過ぎて届出をしない場合、相手方からも届出することができます。

また、調停条項等で「相手方の申出により離婚する」と定められているときは、調停・訴えの相手方から直ちに届出することができます。

 

委任は認められていません。ただし、記載された届書を持参するだけであれば、対象者ご本人以外でも構いません。

届出場所

当事者の本籍地・所在地のいずれかの市区町村役場

必要なもの

  1. 離婚届(届出書は役場町民課窓口にございます)
    ・協議離婚の場合は、証人として離婚届に成年者2名分の記載、署名が必要です
  2. 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
    ・届出人ご本人以外の方が記載済みの届書を持参する場合は、持参する方の本人確認書類が必要になります。
    詳細は「本人確認についてご協力をお願いします」をご確認ください。
  3. 裁判離婚の場合、次の書類も必要になります。
    ・調停離婚・・・調停調書の謄本
    ・審判離婚・・・審判書の謄本と確定証明書
    ・和解離婚・・・和解調書の謄本
    ・請求の認諾離婚・・・認諾調書の謄本
    ・判決離婚・・・判決書の謄本と確定証明書

こんな時は届出が必要です

離婚に伴い、以下の手続きが必要になる場合がありますので役場の窓口でご相談ください。

  1. マイナンバーカードの氏名変更
  2. 国民健康保険など保険証の氏名変更
  3. 運転免許証の氏名変更・登録の本籍変更
  4. 子ども医療やひとり親家庭等医療などの医療費助成制度
  5. 児童手当受給者の変更
  6. 児童扶養手当の申請

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 町民課
電話番号:0594-86-2806
ファックス番号:0594-86-2851
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